○森町学校給食費相当額給付金支給要綱

令和7年4月1日

告示第56―9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食物アレルギー等により学校給食の代替として弁当対応をする児童生徒の保護者に対し、弁当対応に要する費用を支給することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、学校給食費の無償化による学校給食の提供を受ける児童生徒の保護者との公平性を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 森町立学校 森町立学校設置条例(平成17年森町条例第83号)第2条及び第3条に規定する小学校及び中学校をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者

(3) 弁当対応 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食の1日における全ての飲食物に代わり、持参した弁当等を喫食することをいう。

(4) 給付金 前条の目的を達するために、弁当対応に要する費用として保護者に支給される学校給食費相当額給付金をいう。

(給付金の支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、森町立学校に在学し、食物アレルギーの理由により弁当対応をする児童生徒の保護者とする。ただし、児童生徒が区域外就学をする者は除く。

2 前項に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める場合は、支給対象者とすることができる。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、森町学校給食センター運営規則(平成17年森町教育委員会規則第11号)第5条に規定する給食費の額と同額とする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が国又は地方公共団体の負担において弁当対応に要する費用の全部又は一部の支給を受けたときは、給付金の額から当該支給を受けた額を控除した額とする。

(給付金の支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年度の5月末(年度の途中で転入等があった場合はその都度)までに、森町学校給食費相当額給付金支給申請書(様式第1号)に弁当対応とする理由がわかる書類を添えて提出するものとする。

(給付金の支給決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、森町学校給食費相当額給付金支給・不支給通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

(給付金の支給申請内容の変更)

第7条 給付金の支給決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)は、アレルギー症状の改善、転出、その他の理由により申請内容に変更が生じた場合は、森町学校給食費相当額給付金支給変更申請書(様式第3号)により、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する変更の申請があった場合は、森町学校給食費相当額給付金支給変更通知書(様式第4号)により、支給決定者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第8条 支給決定した給付金は、10月、翌4月の年2回に分けてそれぞれの前月までの分を支給する。

(給付金の支給決定の取消し)

第9条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、支給の決定を受けたと認められるとき。

(2) その他町長が支給することが不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により支給決定を取り消すときは、森町学校給食費相当額給付金支給取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(給付金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付された給付金が支給されているときは、期限を定めて、支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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森町学校給食費相当額給付金支給要綱

令和7年4月1日 告示第56号の9

(令和7年4月1日施行)