○森町学校給食センター運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町学校給食センター条例(平成17年森町条例第85号)第6条に基づき、森町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 学校給食センターは、森町教育委員会の管理の下に学校給食の目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 学校給食の調理に関すること。
(2) 学校給食の連絡調整に関すること。
(3) その他学校給食に関連する事項
(給食の対象施設)
第3条 学校給食センターが給食を実施する対象施設は、次のとおりとする。
(1) 森町立小学校
(2) 森町立中学校
(3) 森町学校給食センター条例第1条第2項の規定による、学校給食に支障を及ぼさない範囲において、別に必要と認められる施設
2 前条第3号の規定による施設は、次のとおりとする。
(1) 森町立幼稚園
(2) 学校給食センター
(給食の対象者)
第4条 学校給食センターが給食を実施する対象者は、次のとおりとする。
(1) 森町立小学校児童及び職員
(2) 森町立中学校生徒及び職員
(3) 森町立幼稚園園児及び職員
(4) 学校給食センター職員
(5) その他教育長が必要と認める者
(給食費及び特例)
第5条 給食の額は、次のとおりとする。
(1) 小学校児童及び職員 1食当たり319円67銭(月額5,070円)
(2) 中学校生徒、職員及び学校給食センター職員 1食当たり402円98銭(月額6,380円)
(3) 幼稚園職員 1食当たり261円84銭(月額3,930円)
(4) 第4条第5号に該当する者は、給食を実施した施設の1食当たりの単価(10円未満切上)
2 月額は、年間給食日数(小学校及び中学校190日、幼稚園180日)に1食当たりの単価を乗じた額を、12箇月で除した額とする。
3 異動等による給食開始又は給食停止の給食費の計算は、次による。
(1) 給食停止がその月の15日以前は月額の2分の1。ただし、給食を受けた日数が月予定日数の2分の1未満の場合は、日割りで計算することができる。
(2) 給食開始がその月の16日以降は月額の2分の1。ただし、給食を受けた日数が月予定日数の2分の1未満の場合は、日割りで計算することができる。
(3) 全月給食停止の場合、その月の給食費は免除する。
(4) 小学校1年生の4月分について、給食開始時期が16日以降の学校は月額の2分の1
(5) 中学校3年生の3月分について、給食停止時期が15日以前の学校は月額の2分の1
4 前項の場合において、過納となりうる給食費は還付する。
(給食費の納入)
第6条 給食費は、給食費納入通告書により納入するものとする。
2 給食費は、当月分をその月の25日までに納入しなければならない。
3 給食費は、指定金融機関若しくは収納代理機関へ納入するものとする。ただし、町長の承認を得て別の方法で納入することができるものとする。
(運営委員会)
第7条 森町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、学校給食の効率的な実施を図るため、次の事項について審議する。
(1) 給食の方法
(2) 給食費
(3) その他給食に必要な事項
(委員)
第8条 運営委員の定数は、20人以内とし、次の者を充てる。
(1) 町立小中学校長 若干人
(2) 町立幼稚園長 若干人
(3) 町立小中学校PTA会長 若干人
(4) 学識経験者等 若干人
(委員の任期)
第9条 運営委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(役員及び任期)
第10条 運営委員会に会長1人、副会長2人を置き、会長及び副会長は、委員の互選によるものとする。
2 役員の任期は2年とし、補欠の役員は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は会を代表し、委員会の議長となり、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。
(会議)
第11条 運営委員会の会議は、運営委員会の会長が必要に応じ招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給食の額について小学校児童は、第5条第1項第1号の規定にかかわらず、平成27年4月1日から令和7年3月31日の間「1食当たり141円47銭(月額2,240円)」を徴収する。ただし、小学校教員、事務職員及び公務補については、この限りでない。
3 給食の額について中学校生徒は、第5条第1項第2号の規定にかかわらず、平成27年4月1日から令和7年3月31日の間「1食当たり195円79銭(月額3,100円)」を徴収する。ただし、中学校教員、事務職員及び公務補並びに森町給食センター職員については、この限りでない。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、交付の日から施行し、平成18年4月から適用する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給食の額について小学校児童は、第5条第1項第1号の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成27年3月31日の間「1食当たり204円63銭(月額3,240円)」を徴収する。ただし、小学校教員、事務職員及び公務補については、この限りでない。
3 給食の額について中学校生徒は、第5条第1項第2号の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成27年3月31日の間「1食当たり258円95銭(月額4,100円)」を徴収する。ただし、中学校教員、事務職員及び公務補並びに森町給食センター職員については、この限りでない。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附則(平成30年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 給食の額について幼稚園児は、第5条第1項第3号の規定にかかわらず、平成30年11月1日から令和元年9月30日の間1食当たり120円(月額1,800円)を徴収する。ただし、園児と同一の世帯に属する者が町民税の所得割を課されていない場合又はひとり親等の世帯に判定される場合は1食当たり60円(月額900円)を徴収するものとし、園児が多子(2子以上)軽減判定を受ける場合又は被保護者等の支援給付を受けている場合は無償とする。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年教委規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。