○森町学校給食費無償化実施要綱
令和7年4月1日
告示第56―8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森町立学校に在学する児童生徒の保護者が負担する学校給食費の無償化について必要な事項を定めるとともに、子育て世帯への支援を拡充し、保護者の経済的な負担の軽減を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 森町立学校 森町立学校設置条例(平成17年森町条例第83号)第2条及び第3条に規定する小学校及び中学校をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又はこれに準ずる者として教育長が認める者をいう。
(3) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(無償化の対象者)
第3条 無償化の対象となる者(以下「対象者」という。)は、森町立学校に在学する児童生徒の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている者
(2) 区域外就学をする児童生徒の保護者
(無償化の対象となる学校給食費)
第4条 無償化の対象となる学校給食費は、森町学校給食センター運営規則(平成17年森町教育委員会規則第11号)第5条に規定する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の支給を受けたときは、学校給食費から当該支給を受けた額を控除した額とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。