○森町軽自動車税過誤納金返還事務取扱要領

令和5年3月28日

訓令第7号

1 趣旨

この要領は、森町軽自動車税過誤納金返還要綱(以下「要綱」という。)に基づく返還金の支出に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

2 返還金の支出科目

返還金の支出科目は、次のとおりとする。

(款)総務費

(項)総務管理費

(目)諸費

(節)償還金利子及び割引料

3 支出対象者

(1) 返還金を受ける者(以下「対象者」という。)として認定する納税者は、次の各号のいずれかに該当する理由により、本来納税すべきではない軽自動車種別割又は本来すべき額を超えた額を超えた額の軽自動車税種別割を納付した納税者とする。

ア 軽自動車の所有者の認定に関する誤り

イ 軽自動車の車種又は課税額の認定に関する誤り

ウ 軽自動車の廃車の確認に関する誤り

エ その他軽自動車税種別割に係る調査、確認、法令の解釈等に関する誤り

(2) 対象者である納税者が既に死亡している場合は、相続人に返還金を支払うものとし、相続人が2人以上いるときは、これらの相続人を代表する者に支払うものとする。

4 対象者の提出書類

相続人が2人以上いる場合は、相続人代表者届出書(様式第1号)を提出させるものとする。

5 返還金の額等

要綱第4条第1号の還付不能金は、本税過誤納金並びにそれに附帯して徴収した延滞金及び督促手数料とし、その算定は次のとおりとする。

ア 本税過誤納金

(ア) 課税台帳により算定し、収入原簿により納付を確認し、その額及び納付日を確定する。

(イ) 収入原簿が保存されていない年度に係るものについては、当該年度後の滞納繰越簿に記載がないときは、当該年度の法定納期限に納付があったものとみなす。ただし、納税者が保管する領収書等により当該納付日を確認できるときは、その日を納付日とする。

イ 延滞金及び督促手数料

収入原簿によりその額を確定する。ただし、収入原簿が保存されていない年度に係るものについては、納税者が保管する領収書等により納付が確認できるときは当該領収書等によるものとし、当該領収書等がないときは納付がなかったものとみなす。

6 返還金の対象年限

要綱第4条第2項の還付不能金の額の算定は、ただし書の規定による場合を除き、還付不能時以前5年度分について行うものとする。

7 返還金の通知等

(1) 要綱第5条の通知は、軽自動車税種別割返還金通知書(様式第2号)により行うものとする。

(2) 返還金の支払は、支出調書をもって請求書に代えるものとする。

(3) 返還金は原則として対象者名義の銀行口座に振り込むこととし、対象者から口座名義人(法人にあっては代表者名)、金融機関、支店名、預金種類及び口座番号を聴取する。ただし、これにより難いときは現金払とすることができる。

この訓令は、令和5年3月29日から施行する。

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森町軽自動車税過誤納金返還事務取扱要領

令和5年3月28日 訓令第7号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年3月28日 訓令第7号