○森町軽自動車税過誤納金返還要綱
令和5年3月28日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は軽自動車税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)を返還金として納税者に支払うことにより納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還金の対象者)
第3条 返還金は、還付不能金に係る賦課処分を受けた納税者に支払うものとする。
2 前項の場合において相続があったときには、その相続人に対し返還金を支払うものとする。
3 町長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金の額は、軽自動車税台帳及び収入原簿(滞納繰越簿を含む。以下「課税台帳等」という。)により算定するものとする。ただし、課税台帳等の保存期間を超える期間に係る還付不能金で、納税者が所持する領収書等によりその額が確認できるものについても算定の対象とする。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付があった翌日から返還金の支払を決定した日までの期間に応じ、当該還付不能金に森町税条例(平成17年森町条例第55号)附則第3条の2に規定する特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。
4 前項に定めるもののほか、利息相当額の計算については、地方税の還付加算金の例による。
(返還金の通知)
第5条 町長は返還金の支出を決定したときは、支払いを受ける者に対し、返還金の額その他必要事項を通知する。
(返還金の支払)
第6条 町長は、前条の通知をしたときは、速やかに返還金の支払を受ける者に対し、支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和5年3月29日から施行する。