○森町飲酒運転防止管理要領
令和4年3月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この本要領は、森町庁用自動車管理規則に基づいて、運転者の飲酒運転防止のためアルコール検査を実施し、安全運転に取り組むため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本要領に定める酒気帯びでない状態の定義は、身体にアルコールを保有していない状態で庁用自動車を運転できる状態であるものとする。
(確認方法)
第3条 運転者は、安全運転管理者又は安全運転管理者業務を補助する各課等の長及びその代理者立会いのもとで、庁用自動車乗務前後に呼気中のアルコールを検知する機器を用いて酒気帯びの有無を確認し、その結果を別に定める様式に記録しなければならない。
(記録及び保存)
第4条 アルコール検査の結果については、アルコール検査記録簿(別記様式)に記載し、検査結果の記録については1年間保存する。
(アルコールが検知された場合の対応)
第5条 呼気中アルコール濃度が検出された場合は、予備機で再検査を実施し、再測定においてもアルコールが検出された場合は、庁用自動車を運転してはならない。
(宿泊を伴う運転の場合)
第6条 宿泊を伴う運転の場合はアルコール検知器を持参し、2名運行時は、交互に検査をする。1名運行時は、検査した結果を課長に報告する。
(検査の移行期間)
第7条 令和4年4月1日より運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより運転者の酒気帯びの有無を確認する。
2 令和4年10月1日より国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。ただし、令和4年4月1日以降、アルコール検知器が準備でき次第、アルコール検知器による検査に移行すること。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
