○森町庁用自動車管理規則

平成17年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、森町において使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。以下「自動車」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者)

第2条 自動車又は自動車を運転する運転技術員の配置されている各課及び各室(以下「課等」という。)に運行管理者を置く。

2 運行管理者は、課等の長の職にある者又は町長の指定するものをもって充てる。

3 運行管理者は、自動車の整備状況及び運行結果を常に把握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して自動車の運行に関し必要な指導及び監督を行うものとする。

4 運行管理者は、交通事故の防止等のため運転者に必要な研修の機会を与えるように努めるものとする。

(運行命令)

第3条 自動車の運行は、運行管理者の運行命令によらなければならない。

2 自動車の運行管理者と運転者の運行管理とが異なる場合における自動車の運行は、前項の規定にかかわらず運転者の運行管理者の運行命令によるものとする。この場合において、運転者の運行管理者は、あらかじめ自動車の運行管理者の承認を得るものとする。

(安全運転管理者等)

第4条 自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるために道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に規定する安全運転管理者及び副安全管理者を置く。

2 安全運転管理者及び副安全管理者は、町長が職員のうちから選任するものとする。

3 前項の規定により安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任したときは、道路交通法第74条の2第5項の規定に基づき届出をしなければならない。

(整備管理者)

第5条 道路運送車両法第50条第1項に規定する自動車の使用の本拠ごとに同条に規定する整備管理者を置く。

2 整備管理者は、町長が職員のうちから選任するものとする。

3 前項の規定により整備管理者を選任したときは、道路運送車両法第52条の規定に基づき届出をしなければならない。

4 整備管理者は、上司の命令を受け道路運送車両法第50条第1項に規定する事項を処理するものとする。

(運転者の遵守事項)

第6条 運転者は、常に自動車を清掃し、運行終了後は自動車を点検し定められた保管場所に保管しなければならない。

2 運転者は、常に交通関係法令等の研さんに努めるとともに交通に関する各種研修会に積極的に参加し交通事故防止に最善を尽くすものとする。

(シートベルトの着用)

第7条 庁用車の運行に際しては、運転者及び当該庁用車に同乗する者は、当該庁用車に備えられているシートベルトを着用しなければならない。

(使用の手続)

第8条 自動車を使用しようとする者は、あらかじめ庁用自動車使用承認伺(様式第1号)を運行管理者へ提出するものとする。

(行先等の変更)

第9条 自動車を使用する者は、運行命令に定められた行先及び時間を変更してはならない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先等を変更した場合は、使用後直ちに運行管理者にその旨及び理由を報告しなければならない。

(運行報告)

第10条 運転者は、庁用自動車使用承認伺の運転者の運行記録欄により自動車の運行状況を運行管理者へ報告しなければならない。

(事故の措置)

第11条 運転者は、交通事故が発生したときは法令に定められた措置を講ずるほか直ちに運行管理者へ報告し、その指示を受けるとともに自動車事故報告書(様式第2号)を運行管理者へ提出しなければならない。

2 運転者は、運転中に自動車の故障を発見し、又は事故の発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運転を中止し、運行管理者の指示を受ける等適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、自動車の管理に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砂原町庁用自動車管理規則(昭和51年砂原町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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森町庁用自動車管理規則

平成17年4月1日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)