○森町農地再生支援事業補助金交付要綱
令和4年3月18日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者及び農地所有適格法人が荒廃農地を耕作可能な農地に再生し利用を図るため、再生作業に要する経費に対して補助金を交付することについて、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者とは、認定農業者、新規就農者、認定新規就農者及び実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体で、農地を効率的に利用耕作し、常時農作業に従事している人をいう。
(2) 荒廃農地とは、農振農用地区域内にあって現に耕作されておらず、耕作を放棄したことにより荒廃し、農業委員会の現地調査等により客観的に見て通常の農作業では作物の栽培が不可能となっている農地をいう。
(3) 再生作業 障害物除去、深耕、整地、土壌改良等の作業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、納付又は納入すべき町税等に滞納がないこととする。
(1) 森町内において荒廃農地を取得した農業者及び農地所有適格法人
(2) 森町内において荒廃農地を賃借権、使用貸借権の設定又は農作業受託によって耕作する農業者及び農地所有適格法人
(補助対象経費及び補助金の額等)
第4条 補助対象経費は、荒廃農地の再生作業に要する経費とする。
2 補助金の額等は、別表第1に掲げるとおりとする。
3 前項で、算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 規則第4条第2項の規定による補助金の交付に必要な条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 復旧しようとする荒廃農地は町内の農地とし、面積は、10アール以上であること。
(2) 復旧した荒廃農地では、5年以上耕作すること。
(3) 事業者が、国、道等からの補助金等の交付を受けていない、又は補助金等の交付を受ける予定がないこと。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、規則第6条に規定する報告を受けた場合は、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付された補助金の額を確定し、事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(対象農地の耕作状況確認)
第10条 町長は、本事業を実施した農地について、事業完了後5年間は、毎年度耕作状況の確認を行うものとする。
2 町長は、前項に定める確認の結果、不耕作とされる農地について耕作を行うよう指導するとともに、耕作されていない理由、営農再開の見通し及びその他の対応について事業者に報告を求めるものとする。
(補助金等の返還)
第11条 町長は、事業者が次の各号に該当すると認めるときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて返還を命じることができる。
(1) 交付決定後に第6条に定める交付条件を満たさないことが判明したとき
(2) 農地の第三者への所有権の移転又は賃貸借等の解約により、耕作年数が5年に満たなくなったとき
(1) 災害等の不可抗力により耕作の継続が不可能となったとき
(2) 耕作者の死亡、破産により耕作の継続が困難となったとき
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定により収用又は使用されることとなったとき
(4) 町長が認めたとき
(帳簿等の保管)
第12条 規則第9条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業が完了した日が属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月25日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 補助金の額 |
(1) 請負契約等によって町内事業者に依頼し、重機等(ブルドーザー、バックホウ等をいう。以下同じ。)を用いて行う再生作業の場合 | 補助対象経費(消費税額等を除く。)の50%と復旧事業面積に10アール当たり300,000円を乗じて得た額とを比較していずれか低い額以内とし、かつ300万円を上限とする。 |
(2) 自ら重機等を借用して行う再生作業の場合 | 補助対象経費(消費税額等を除く。)の50%と復旧事業面積に10アール当たり100,000円を乗じて得た額とを比較していずれか低い額以内とし、50万円を上限とする。 |
別表第2(第5条及び第7条関係)


