○森町補助金交付規則
平成17年4月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に特別の定めがあるもののほか、福祉の向上又は教育の充実、産業の振興を促進するため、町長が適当と認める団体の活動費又は事業費に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する活動又は事業を行う団体であって、当該活動又は事業が森町の振興に寄与すると認められるものに対し、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 産業経済の振興に寄与すると認められるもの
(2) 教育文化及び体育の振興に寄与すると認められるもの
(3) 社会福祉の増進に寄与すると認められるもの
(4) 保健衛生、環境の改善向上に寄与すると認められるもの
(5) その他森町の振興上特に必要と認められるもの
2 前項に規定するもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(事業計画の変更)
第5条 補助金交付の決定を受けた者が、事業計画を変更しようとするときはあらかじめ、補助事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(補助金の概算払)
第7条 町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 補助金交付の指令を受けたものが補助金の概算払を受けようとするときは、補助事業概算払申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該申請した者に対し、その旨を通知する。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、補助金交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(帳簿及び書類の備付け)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。






