○森町地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱

令和3年12月7日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年森町告示第126号)に基づき設置された森町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動を支援するとともに、町への定住及び町の活性化を図るため、町内で活動等をする隊員に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、隊員とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとし、補助金は予算の範囲内において交付する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、森町地域おこし協力隊活動支援補助金申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、森町地域おこし協力隊活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(対象事業の変更等)

第6条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、事前に森町地域おこし協力隊活動支援補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、補助金の額に変更がない場合は、この申請書の提出を省略することができる。

2 前条の規定は、前項の承認をした場合について準用する。

(概算払)

第7条 補助金の概算払いを受けようとするときは、森町地域おこし協力隊活動支援補助金(概算払)交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助金に係る活動が完了したときは、森町地域おこし協力隊活動支援補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 町長は前条の規定による実績報告書が適正と認めたときは、補助金の額を確定し、森町地域おこし協力隊活動支援補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、当月分の補助金について翌月10日までに森町地域おこし協力隊活動支援補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年12月7日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金額

活動に要する経費のうち、報償費、旅費、消耗品費、修繕料(定住に向けて必要となる環境整備等)、燃料費(車両用及び刈払機用のガソリン代等)、印刷製本費、通信運搬費(携帯電話等通信料)、使用料及び賃借料(住居、車両、パソコンの借上料等)、原材料費、自己研鑽費(研修会参加料、資格取得費等)、その他特に必要と認めるもの

隊員1人につき年間200万円以下。ただし、当該年度の予算の範囲内とし、活動期間が年度途中の場合は、月数による按分する。

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森町地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱

令和3年12月7日 告示第128号

(令和3年12月7日施行)