○森町地域おこし協力隊設置要綱
令和3年12月7日
告示第126号
森町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年森町告示第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等が進行している本町において、地域活性化に意欲のある人材を地域外から誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、森町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 任用型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が任用する者をいう。
(2) 委託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、町長と業務委託契約を締結する者をいう。
(公募)
第3条 任用型地域おこし協力隊員及び委託型地域おこし協力隊員は、3大都市圏、政令指定都市又は地方都市(条件不利地域を除く。)から森町に住民票を移動させることを条件として公募する。
(活動)
第4条 任用型地域おこし協力隊員及び委託型地域おこし協力隊員は、地域力の維持向上を図るため、次に掲げる協力活動を行う。
(1) 農林水産業の振興に関する支援活動
(2) 移住定住促進に関する支援活動
(3) 地域資源(観光・特産物)の振興に関する支援活動
(4) 地域住民の生活支援活動
(5) 地域行事への参加及び支援活動
(6) その他町長が必要と認めた活動
(任用)
第5条 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)は、応募のあった者の中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ積極的に活動できる者を、町長が任用する。
(身分及び任期)
第6条 任用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。この場合において、再度の任用を行うにあっては、最初に任用された日から3年を限度として任用するものとする。
(給与等)
第7条 任用型隊員の給与及び費用弁償については、森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年森町条例第10号)の定めるところによる。
2 任用型隊員の旅費については、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号)の定めるところによる。
3 町長は、協力隊の活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。
(解任)
第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 本人から申出があった場合
(2) 疾病等のため、職務の遂行が困難と認められる場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 隊員としてふさわしくない非行があった場合
(委託)
第9条 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)は、応募のあった者又は嘱託型隊員の任期更新時に委託型隊員を希望する者の中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者を町長が選考し、協力活動に関する業務を委託する。
2 委託内容については、町長と委託型地域おこし協力隊員双方の協議により決定し、業務委託契約書を締結する。
(委託期間)
第10条 委託型隊員の委託期間は1年以内とし、最長3年間とする。ただし、第6条における任用期間がある場合は、その期間も含めるものとする。
(委託料)
第11条 町長は、委託型隊員に対し、協力活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算に定める額の範囲内において支払うものとする。
(活動費)
第12条 町長は、前条に規定する委託料とは別に、森町地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱(令和3年森町告示第127号)に基づき、委託型隊員の活動に必要な経費について、補助金を交付するものとする。
2 活動に必要な住居及び車両等の確保については、予算に定める額の範囲内において支援を行うことができる。
(日常的支援)
第13条 町長は、地域おこし協力隊員の円滑な活動の推進及び本町への定住定着を図るため、必要な日常的支援を行うことができる。
2 前項の支援は、次に掲げるものとする。
(1) 現役隊員の活動や生活に関する日々の相談業務
(2) 現役隊員と地域住民とのつながりづくり
(3) 現役隊員向けの研修会の企画・運営
(4) その他町長が必要と認める支援
3 町長は、日常的支援を行うため、地域おこし協力隊員としての活動経験を有する者その他必要な人材の知見を活用することができる。
5 第2項に規定する支援に要する経費は、予算の範囲内で支給することができる。
(委託契約の解除)
第14条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。
(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分な場合
(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合
(3) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 委託型隊員としてふさわしくない非行があった場合
(5) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合
(守秘義務)
第15条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月7日から施行する。
附則(令和4年告示第151号)
この告示は、令和4年12月30日から施行する。
附則(令和8年告示第67―3号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


