○森町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和3年12月7日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年森町告示第126号、以下「設置要綱」という。)に基づき設置された森町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業又は事業の引継ぎ(以下「起業等」という。)を支援するとともに、町への定住及び町の活性化を図るため、町内で起業等をする隊員に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する隊員とする。ただし、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 地域おこし協力隊の3年目の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の3年目の任期終了の日後1年以内の者
(1) 設置要綱第8条又は第13条の規定により任期途中で解職された者
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(3) 森町暴力団排除条例(平成26年森町条例第7号)第2条に規定する暴力団員である者
(4) 町税等に滞納がある者
(5) この要綱による補助金の交付を受けたことがある者
(6) その他町長が適当でないと認める者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内で起業等をすること。
(2) 事業内容は、町の活性化に資すると町長が認めたものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費であり、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
2 前項に掲げる補助対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度の経費に限る。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額以内の額とし、1,000,000円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、森町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 納税証明書
(4) 町税・使用料等納付納入状況調査承諾書(様式第4号)
(5) 見積書等の補助対象経費の根拠となる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、森町地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 領収書等支出額が分かる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
3 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした証拠書類等を整備し、補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助事業者は、前項の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、森町地域おこし協力隊起業等支援補助金(精算払)交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができるものとする。この場合においては、森町地域おこし協力隊起業等支援補助金(概算払)交付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間若しくは当該耐用年数に相当する期間が5年を超える場合は5年が経過したとき、補助金の全部又は一部を返還したとき、又はその他町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 機械及び重要な器具等に類するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。この場合において、当該補助事業者に損害が発生しても、町長はその賠償の責めを負わない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月7日から施行する。














