○森町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則

令和3年12月7日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町福祉灯油等の助成に関する条例(令和3年森町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請及び決定)

第2条 条例第6条の規定により助成を受けようとする者は、当該年度の3月31日までに森町福祉灯油等助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添付のうえ町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を審査した結果、助成することを決定したときは森町福祉灯油等助成決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、却下することを決定したときは森町福祉灯油等助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第3条 町長は、条例第6条の規定により決定した助成について、次に掲げる場合において、当該各号に定める方法により助成を行う。

(1) 灯油に対する助成 森町福祉灯油助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)の交付

(2) 灯油以外の暖房燃料に対する助成 条例第4条ただし書に定める金額(以下「相当金額」という。)の指定口座への振込み

(灯油代金の請求及び支払い)

第4条 前条第1号の場合において、灯油販売店は、取り扱った助成券に必要事項を記入のうえ灯油販売店代表印を押印して当該月利用分を翌月15日までに町長に請求(様式第5号)するものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合は、助成券を確認のうえ、灯油販売店へ請求額を支払うものとする。

(相当金額の請求及び支払い)

第5条 第3条第2号の場合において、第2条第2項の決定通知書を受領した助成対象者は、速やかに町長に相当金額の請求をするものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合は、相当金額を指定の口座へ振り込むものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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森町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則

令和3年12月7日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)