○森町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則
令和3年12月7日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町福祉灯油等の助成に関する条例(令和3年森町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 灯油に対する助成 森町福祉灯油助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)の交付
(2) 灯油以外の暖房燃料に対する助成 条例第4条ただし書に定める金額(以下「相当金額」という。)の指定口座への振込み
2 町長は、前項の請求があった場合は、助成券を確認のうえ、灯油販売店へ請求額を支払うものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合は、相当金額を指定の口座へ振り込むものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。





