○森町福祉灯油等の助成に関する条例
令和3年12月7日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、冬期間の燃料費等の生活支援事業として、町内に居住する高齢者世帯、重度心身障がい者世帯、ひとり親世帯等の低所得の状況にある世帯に対し、暖房費の一部を助成することにより経済的な負担の軽減を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 福祉灯油等 暖房に用いる灯油、石炭、電気、ガス等をいう。
(2) 基準日 毎年11月1日をいう。
(3) 高齢者世帯 当該年度末において70歳以上になる者のみで構成する世帯をいう。
(4) 障がい者世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定するもののうち、1級及び2級の障害を有する者が属する世帯
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する障害等級が1級及び2級の障害を有する者が属する世帯
ウ 児童福祉法(昭和22年法律164号)第12条の規定による児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更正相談所において知的障害者と判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から公布された療育手帳の交付を受けた者であって、障害の程度がAと判断された者が属する世帯
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金又は障害年金の支給を受ける者で同法に定める1級及び2級の者が属する世帯
(5) ひとり親世帯 18歳未満の児童及び18歳に到達した最初の3月31日までの間にある者とそのひとり親のみの世帯又は18歳未満の児童及び18歳に到達した最初の3月31日までの間にある者とそのひとり親並びにこれを除く世帯員が当該年度末において70歳以上になる者で構成される世帯
(6) 特定疾患医療受給世帯 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)において、難病医療費助成の対象となる指定難病の医療受給者証の交付を受けている者及び北海道特定疾患治療研究事業実施要綱により治療研究事業の対象となる疾病の特定疾患医療受給者証の交付を受けている者が同居する世帯
(1) 高齢者世帯
(2) 障がい者世帯
(3) ひとり親世帯
(4) 特定疾患医療受給世帯
(5) その他町長が特に必要と認めた世帯
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
(2) 該当者が社会福祉施設等に入所している世帯
(3) 該当者が入院等で長期不在となっている世帯
(4) 該当者が町外に滞在している世帯
(助成内容)
第4条 助成内容は、次条の期間において1世帯につき灯油60リットルとする。ただし、石炭等灯油以外の暖房燃料を使用している世帯については、一世帯当たり森町が町内灯油販売店で灯油を購入する時の1リットル当たりの灯油購入価格に60を乗じて得た金額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
(助成の期間)
第5条 福祉灯油等の助成をする期間は、基準日から翌年の3月31日までとする。
(申請及び決定)
第6条 この条例に基づく助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 前項の申請があったとき、町長は、申請者及び世帯の状況等について調査を行い、助成の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項第2号の規定は、令和3年度に限り、「毎年11月1日」とあるのを、「令和4年1月1日」とする。
3 第4条の規定は、令和3年度に限り、「60リットル」とあるのを、「70リットル」と、「60を乗じて得た金額」とあるのを、「70を乗じて得た金額」とする。
(令和7年度福祉灯油等の助成に関する特例)
4 第4条の規定は、令和7年度に限り、「60リットル」とあるのを、「90リットル」と、「60を乗じて得た金額」とあるのを、「90を乗じて得た金額」とする。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年11月1日から適用する。