○森町入学・卒業祝金支給条例施行規則

令和3年6月9日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町入学・卒業祝金支給条例(令和3年森町条例第22号。以下「条例」という。)を施行するのに必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請手続)

第2条 条例第3条第1号の規定により支給を受けようとする者は、森町入学・卒業祝金支給申請書兼口座振込申出書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添付し、入学式日から起算して60日以内に町長に提出しなければならない。ただし、森町立小学校及び森町立中学校へ入学した場合は添付書類を省略することができる。

2 条例第3条第2号の規定により支給を受けようとする者は、森町入学・卒業祝金支給申請書兼口座振込申出書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添付し、卒業式日の年の4月1日から起算して60日以内に町長に提出しなければならない。ただし、森町立中学校を卒業した場合は添付書類を省略することができる。

(支給の可否の決定及び支給方法)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上支給の可否を決定し、森町入学・卒業祝金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、速やかに支給するものとする。

2 支給することが適当でないと認めた場合は、森町入学・卒業祝金支給却下通知書(様式第3号)にその理由を付して、申請者に通知するものとする。

(祝金支給台帳)

第4条 町長は、支給をしたときは、森町入学・卒業祝金支給台帳(様式第4号)に必要な事項を記録して置かなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項の規定は、令和3年度に限り、「入学式日から」とあるのを「令和3年7月1日から」とする。

3 第2条第2項の規定は、令和3年度に限り、「卒業式日の年の4月1日から」とあるのを「卒業式日の年の7月1日から」とする。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町入学・卒業祝金支給条例施行規則

令和3年6月9日 規則第11号

(令和3年8月25日施行)