○森町入学・卒業祝金支給条例施行規則
令和3年6月9日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町入学・卒業祝金支給条例(令和3年森町条例第22号。以下「条例」という。)を施行するのに必要な事項を定めるものとする。
2 支給することが適当でないと認めた場合は、森町入学・卒業祝金支給却下通知書(様式第3号)にその理由を付して、申請者に通知するものとする。
(祝金支給台帳)
第4条 町長は、支給をしたときは、森町入学・卒業祝金支給台帳(様式第4号)に必要な事項を記録して置かなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条第1項の規定は、令和3年度に限り、「入学式日から」とあるのを「令和3年7月1日から」とする。
3 第2条第2項の規定は、令和3年度に限り、「卒業式日の年の4月1日から」とあるのを「卒業式日の年の7月1日から」とする。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。



