○森町入学・卒業祝金支給条例

令和3年6月8日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、小学校、中学校入学及び中学校を卒業する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の養育者に入学・卒業祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その入学及び卒業を祝福し、子育て世帯への経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校 小学校及び特別支援学校の小学部又はその他これに類するものをいう。

(2) 中学校 中学校及び特別支援学校の中学部又はその他これに類するものをいう。

(支給対象者)

第3条 祝金の支給対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 小学校及び中学校に1年生として入学する児童等の養育者(以下「養育者」という。)で、その年の入学式日において森町に住所を有する者。

(2) 中学校を卒業する生徒の養育者で、その年の卒業式日において森町に住所を有する者。

(3) 養育者が複数いる場合は、いずれか1人を支給対象者とする。

(4) その他町長が特に認めるもの。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、児童等1人につき10万円とする。ただし、祝金の支給は、小学校入学、中学校入学及び中学校卒業において、それぞれ1回限りとする。

(申請及び決定)

第5条 この条例に基づいて祝金の支給を受けようとする養育者は、規則で定める手続により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請があった場合、支給の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(祝金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるとき、当該者に対し祝金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

森町入学・卒業祝金支給条例

令和3年6月8日 条例第22号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年6月8日 条例第22号