○森町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払実施要綱
令和3年3月30日
告示第32号
森町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払実施要綱(平成17年森町告示第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)、並びに法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の申請を行う、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、福祉用具購入費及び住宅改修費に係る保険給付の受領に関する権限を、福祉用具の販売を行った特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者又は住宅改修を行う施工事業者(以下「事業者」という。)に委任すること(以下「受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 福祉用具購入費及び住宅改修費に係る保険給付を受けることができる被保険者が、事業者に福祉用具購入及び住宅改修に要する費用の全額を支払うことが困難なときは、当該福祉用具購入費及び住宅改修費の保険給付の受領に関する権限を事業者に委任することができるものとする。
(対象者)
第3条 受領委任払ができる対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと。
(2) 居宅において介護又は支援を受けることができること。
(3) 入院又は入所中であっても、居宅において介護又は支援を受けるために当該福祉用具購入及び住宅改修が必要であると認められ、購入及び改修後直ちに居宅において介護又は支援を受けること。
(事業者の登録)
第4条 受領委任払の取扱いを行うことができる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 事業者が市町村税等を滞納していないこと。
(2) 福祉用具購入費にあっては、特定福祉用具販売事業者として法第70条第1項の規定に基づく指定を受けていること。
2 受領委任払の取扱いを行おうとする事業者又は有効期間の更新をしようとする事業者は、介護保険福祉用具購入費・住宅改修費の支給に係る受領委任払登録申請書(様式第1号)により町長へ申請するものとする。
4 前項の登録の有効期間は、登録又は更新の日から5年間とする。
(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(2) 福祉用具購入費又は住宅改修費の請求に不正があったとき。
(3) その他町長が登録事業者として不適切であると認めたとき。
(事業者情報の提供)
第7条 町長は、登録事業者の名称・住所・電話番号等を記載した名簿(以下「登録事業者名簿」という。)を作成し、町の窓口に据え置き、被保険者等からの求めに応じて閲覧させるとともに、必要な場合にはこれを提供する。また、被保険者等の利益に資する場合には、町の窓口以外に配布することができる。
(福祉用具購入費に係る受領委任払の手続)
第8条 受領委任払を利用して福祉用具購入費の申請をしようとする被保険者は、登録事業者名簿から選択した登録事業者へ、受領委任払を利用して福祉用具購入を行う旨を申出し同意を得た上で、当該登録事業者から購入するものとする。
2 前項の規定により被保険者が福祉用具を購入したとき、当該登録事業者は、購入された福祉用具の代金から法第44条及び法第49条の2並びに法第53条及び法第59条の2の規定による福祉用具購入費の額を控除した額を被保険者へ請求し、被保険者は請求された額を速やかに当該登録事業者へ支払うものとする。
3 受領委任払を利用する福祉用具購入費の申請は、森町介護保険条例施行規則(平成17年森町規則第86号。以下「規則」という。)第20条第1項の規定にかかわらず、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費受領委任払支給申請書(様式第5号)に必要事項を記入し、前項の規定により被保険者が支払った代金の領収書のほか、町長が必要と認める書類等を添付して、町長に提出するものとする。
(住宅改修費に係る受領委任払の手続)
第9条 受領委任払を利用して住宅改修費の申請をしようとする被保険者は、登録事業者名簿から選択した登録事業者へ、受領委任払を利用して住宅改修を行う予定である旨を申出し同意を得た上で、改修を行う前に申請するものとする。
3 町長は、前項の申請があったときは申請内容を審査し、当該申請に係る承認の可否を被保険者に通知しなければならない。
4 被保険者は、前項の通知により承認されたときは、当該登録事業者へ速やかに住宅改修の施工を依頼するものとする。
5 当該住宅改修が完了したときは、当該登録事業者は、住宅改修に係る代金から法第45条及び法第49条の2並びに法第54条及び法第59条の2の規定による住宅改修費の額を控除した額を被保険者へ請求し、被保険者は請求された額を速やかに当該登録事業者へ支払うものとする。
6 当該住宅改修が完了したときは、被保険者は必要事項を記入した完了報告書に、前項の規定により支払った代金の領収書のほか、町長が必要と認める書類等を添付して、町長に提出するものとする。
(返還)
第11条 町長は、被保険者又は事業者が偽りその他不正な手段により福祉用具購入費及び住宅改修費の支給を受けたことが判明したときは、当該支給決定の取消しを行い、当該事業者に支給した福祉用具購入費及び住宅改修費の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。






