○森町介護保険条例施行規則

平成17年4月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び森町介護保険条例(平成17年森町条例第126号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出等)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 森町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者(以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当し又は該当しなくなったときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(負担割合証の交付等)

第6条の2 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けた要介護被保険者等に対し、利用者負担の割合を記載した介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)を交付するものとする。

2 要介護被保険者は、負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき、又は負担割合証の有効期限に至ったときは、遅滞なく負担割合証を町長に返還しなければならない。

3 施行規則第28条の2第4項から第6項までの規定により、負担割合証の再交付を受けようとする要介護被保険者等は介護保険被保険者証等再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書、要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者若しくは要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(調査員証等の携行)

第7条の2 法第27条第2項の規定による調査を行う場合において、当該調査に従事する職員は、要介護・要支援認定訪問調査調査員証(様式第10号の2)(以下「調査員証」という。)を携行し、訪問時に提示しなければならない。

2 町内又は町外の委託事業所等の調査員は、法第69条の7第1項の介護支援専門員証等を携行し、訪問時に提示するものとする。ただし、委託事業者等の調査員において、介護支援専門員証等を有しない場合など特別な事由により調査員証が必要な場合は、調査員証を発行できるものとする。

(認定調査及び主治医意見書に関する個人情報提供の申出)

第7条の3 認定調査及び主治医意見書に関する指定居宅介護支援事業者等への個人情報の提供(以下「個人情報の提供」という。)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項各号に該当する場合に限るものとし、個人情報の提供を求める指定居宅介護支援事業者等は、要介護認定等情報提供申出書(様式第10号の3)を町長に提出しなければならない。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定等変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、森町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号の2)、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(様式第17号の3)及び介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(様式第17号の4)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第20号)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から2月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第14条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第23号)を交付するものとする。

(負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者が、法第51条の3第2項の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第25号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、施行法第13条第5項の規定により準用する施行規則第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第27号)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第17条 第13条から前条までの規定により、利用者負担割合認定証、旧措置入所者の利用者負担割合認定、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、居宅介護サービス費等支給申請書(様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

(6) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費に基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(7) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(8) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(9) 特例介護予防支援サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費に基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により当該申請者あて通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第32号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 省令第83条の2の3又は第97条の2の2の規定の適用を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(様式第32号の4)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に高額介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第32号の2)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、介護保険の自己負担額を介護保険自己負担額証明書(様式第32号の3)により交付するものとする。ただし、当該申請者が北海道後期高齢者医療広域連合及び森町国民健康保険の被保険者である場合は、当該交付を省略できるものとする。

3 町長は、高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給又は不支給を決定したときは、居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

(標準負担額及び特定標準負担額の差額支給)

第23条 省令第79条の5第1項(省令第171条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する標準負担額又は特定標準負担額の給付を受けようとする者は、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(様式第33号)に介護保険標準負担額減額認定証若しくは介護保険特定標準負担額減額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った標準負担額又は特定標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険標準負担額、特定標準負担額差額支給(不支給)決定通知書(様式第34号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の標準負担額又は特定標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収停止通知書(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付又は充当すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第37号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額更正通知書)兼特別徴収(仮徴収)額更正通知書特別徴収中止通知書(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第26条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第38号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第40号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第28条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第43号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止めの記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第45号)が、町長に提出された場合は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付費減額通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付費減額免除申請書(様式第47号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第30条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始通知書(様式第35号)によるものとする。

(保険料の督促)

第31条 条例第6条の規定による保険料の督促は、督促状(様式第48号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第8条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第49号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予可否決定通知書(様式第50号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第51号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第49号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免可否決定通知書(様式第52号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第35条 条例第10条の規定による保険料の申告は介護保険申告書(様式第53号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(介護保険の運営に必要な様式)

第37条 この規則の各条項に規定するもののほか、介護保険の運営に関し必要な様式は別紙「介護保険関係様式一覧」に定めるところによる。

(その他)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町介護保険条例施行規則(平成12年森町条例第19号)又は砂原町介護保険条例施行規則(平成12年砂原町規則第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第18号の3)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の諸様式による用紙で現に残存するもの、又はこの規則の施行後に何らかの理由により改正前の諸様式を用いたものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年規則第12―1号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の森町老人保健法医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の森町国民健康保険条例施行規則、第6条の規定による改正前の森町介護保険条例施行規則、第7条の規定による改正前の森町火災予防条例施行規則、第8条の規定による改正前の森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の森町自立支援医療費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の森町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の森町地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の森町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の森町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の森町児童福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の森町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の森町会計規則、第17条の規定による改正前の森町財産規則、第18条の規定による改正前の森町児童手当事務処理規則及び第19条の規定による改正前の森町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第25号の改正規定は令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第19号、様式第24号及び様式第25号は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第127号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51条の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。

(令和7年規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用とする。

(令和7年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用とする。

(令和7年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(改正前の規則に定める様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(事項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年規則第18号)

この規則は、令和7年8月1日から施行する。

(令和7年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第5―2号)

この規則は、令和8年3月9日から施行する。

別紙

介護保険関係様式一覧

様式番号

様式

備考

1

介護保険資格取得・異動・喪失届

規則第3条

2

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

規則第3条

3

介護保険被保険者証交付申請書

規則第4条

4

介護保険被保険者証等再交付申請書

規則第6条

5

介護保険要介護認定・要支援認定申請書、要介護更新認定・要支援更新認定申請書

規則第7条

6

介護保険資格者証

規則第7条、第8条

7

介護保険診断命令書

規則第7条、第8条第9条第10条

8

介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書

規則第7条、第8条

9

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

規則第7条

10

介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書

規則第7条

10―2

森町要介護認定等調査員証

規則第7条の2

10―3

要介護認定等情報提供申出書

規則第7条の3

11

介護保険要介護認定等変更申請書

規則第8条

12

介護保険要介護状態区分変更通知書

規則第8条

13

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

規則第9条

14

介護保険サービスの種類指定変更申請書

規則第10条

15

介護保険サービスの種類指定結果通知書

規則第10条

16

介護保険受給資格証明書

規則第11条

17

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

規則第12条

17―2

介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

規則第12条

17―3

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)

規則第12条

17―4

介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)

規則第12条

18

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

規則第13条

19

介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書

規則第13条、第15条

20

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

規則第13条

21

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)

規則第14条

22

介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

規則第14条、第16条

23

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)

規則第14条

24

介護保険負担限度額認定申請書

規則第15条

25

介護保険負担限度額認定証

規則第15条

26

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)

規則第16条

27

介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)

規則第16条

28

居宅介護サービス費等支給申請書

規則第19条

29

居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書

規則第19条、第20条第21条第22条

30

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

規則第20条

31

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

規則第21条

32

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

規則第22条

32―2

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

規則第22条の2

32―3

介護保険(保険給付)自己負担額証明書

規則第22条の3

32―4

介護保険基準収入額適用申請書

規則第22条

33

介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書

規則第23条

34

介護保険標準負担額、特定標準負担額差額支給(不支給)決定通知書

規則第23条

35

介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始通知書

規則第25条、第30条

36

介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収停止通知書

規則第25条

37

介護保険料還付(充当)通知書

規則第25条

38

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

規則第26条

39

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

規則第26条

40

介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書

規則第26条

41

介護保険給付の支払一時差止通知書

規則第27条

42

介護保険滞納保険料控除通知書

規則第27条

43

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

規則第28条

44

介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

規則第28条

45

介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書

規則第28条

46

介護保険給付額減額通知書

規則第29条

47

介護保険給付費減額免除申請書

規則第29条

48

督促状

規則第31条

49

介護保険料減免・徴収猶予申請書

規則第32条、第34条

50

介護保険料徴収猶予可否決定通知書

規則第32条

51

介護保険料徴収猶予取消通知書

規則第33条

52

介護保険料減免可否決定通知書

規則第34条

53

介護保険申告書

規則第35条

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森町介護保険条例施行規則

平成17年4月1日 規則第86号

(令和8年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第86号
平成19年10月1日 規則第18号の3
平成24年5月26日 規則第8号
平成25年12月11日 規則第19号
平成27年8月1日 規則第12号の1
平成28年1月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第9号
平成28年6月27日 規則第16号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年9月2日 規則第5号
令和2年6月1日 規則第18号
令和3年7月8日 規則第13号
令和3年8月25日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年7月12日 規則第15号
令和5年9月22日 規則第21号
令和7年4月1日 規則第13号
令和7年5月1日 規則第15号
令和7年5月1日 規則第16号
令和7年6月1日 規則第17号
令和7年8月1日 規則第18号
令和7年12月1日 規則第26号
令和8年3月9日 規則第5号の2