○森町新型コロナウイルス感染対策事業継続支援金交付要綱

令和3年1月27日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の予防対策の取組みを行いながら事業を継続していく宿泊業又は飲食業を営む事業者を支援することにより、感染拡大の防止を図り、安心して利用してもらえる環境を整備し、地域の経済の活性化を図ることを目的とし、新型コロナウイルス感染対策事業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(感染症等の定義)

第2条 この要綱において「感染症等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 新型コロナウイルス感染症

(2) その他町長が認めるもの

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる事業者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 町内で事業所を有する宿泊業又は飲食業を営む事業者

(2) 令和3年1月1日以前に店舗等の営業に必要な許認可等を取得のうえ開業し営業の実態がある事業者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める事業者は、これを交付の対象とすることができる。

(交付要件)

第4条 支援金の交付を受ける事業者は、前条に規定する対象者のうち、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 感染症等の感染リスク低減措置を令和2年4月1日から支援金交付の申請を行う日までに行った事業者又は支援金交付の申請を行った日から令和3年3月31日までに行う事業者

(2) 支援金受領後も営業を継続する意欲があること。

(3) 森町暴力団排除条例(平成26年条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 法令及び公序良俗に反していないこと。

(支援金の額)

第5条 前条の規定を満たした支給対象者に対して交付する支援金の金額は、100,000円とする。

(支援金の交付申請及び決定通知)

第6条 支援金の交付を受けようとする者は、森町新型コロナウイルス感染対策事業継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に町内で事業を行っていることを証明できる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、森町緊急経営支援金交付要綱による支援金の交付を受けた場合は添付書類を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき、支援金の交付を決定したときは、森町新型コロナウイルス感染対策事業継続支援金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 支援金の交付申請は、1事業者につき1度限りとする。

(感染症等の感染リスク低減措置の実施報告)

第7条 支援金の交付を受けたものは、感染症等の感染リスク低減措置を令和3年3月31日までに実施し、速やかに森町新型コロナウイルス感染対策事業継続支援金感染リスク低減措置実施報告書(様式第3号)に実施内容が確認できる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(交付の申請期間)

第8条 交付の申請期間は、令和3年2月1日から令和3年2月19日までの間とする。

(支援金の返還等)

第9条 町長は、この要綱に基づく交付の決定を受けた者が、交付対象者の要件に該当しなくなった場合又はその他不正の手段により交付を受けた場合は、当該支援金の打ち切り又は既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月27日から施行する。

(令和3年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町新型コロナウイルス感染対策事業継続支援金交付要綱

令和3年1月27日 告示第6号

(令和3年9月15日施行)