○森町緊急経営支援金交付要綱

令和2年5月14日

告示第53―1号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響を受け、売上高等が減少し、事業活動に支障が生じている町内事業者に対して、事業活動の維持又は継続のための緊急支援として、緊急経営支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飲食店 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類M宿泊業、飲食サービス業のうち中分類76―飲食店に該当する飲食店をいう。

(2) 桜出店会 もりまち桜まつりの開催期間中、会場内に店舗を設置し、営業している事業者で構成される団体をいう。

(交付対象者)

第3条 この要綱による支援金の交付対象者は、令和2年5月1日現在において、森町に住所を有する者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 飲食店

(2) 桜出店会会員

(3) 第1号以外の事業を行う事業者

2 前項第1号及び第3号については、森町内に店舗を構え事業を行っている者、又は森町に住所を有し事業を行っている者とする。

3 銀行、信用金庫、組合、任意団体等、公的要素が高い事業者は対象者としない。

(交付要件)

第4条 支援金の交付を受ける者は、交付対象者のうち、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 支援金受領後も事業活動を継続する意欲があること。

(2) 新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、売上高が減少し、事業活動に影響を受けている事業者であること。

(3) 森町暴力団排除条例(平成26年森町条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 法令及び公序良俗に反していないこと。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、次の各号に定める金額とする。

(1) 飲食店 300,000円

(2) 桜出店会会員 300,000円

(3) 第1号以外の事業を行う事業者 100,000円

(支援金の交付申請期限)

第6条 支援金の交付申請期限は、令和2年9月30日とする。

(支援金の交付申請)

第7条 支援金の交付を受けようとする者は、緊急経営支援金交付申請書(様式第1号)に町内で事業を行っていることを証明できる書類を添えて森町へ提出するものとする。ただし、森町さわら商工会の会員については、森町さわら商工会へ提出するものとする。

2 森商工会議所、森町さわら商工会の会員及び桜出店会会員は前項に規定する添付書類を省略することができる。

3 支援金の交付申請は1事業者につき1度限りとする。

(支援金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請に基づき、その内容を審査し支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、緊急経営支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求及び交付)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに森町緊急経営支援金交付請求書(様式第3号)により支援金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに支援金の交付を行うものとする。

(支援金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対して、支援金の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月14日から施行する。

(令和2年告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町緊急経営支援金交付要綱

令和2年5月14日 告示第53号の1

(令和3年9月15日施行)