○森町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月13日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年森町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、森町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年森町規則第22号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下この項において同じ。)を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号俸の号数(前条の規定による号俸を含む。)に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受けるものにあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の年数から会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数を減じた年数をいう。以下この項において同じ。)を有する者の号俸は、当該経験年数を初任給規則別表第3に定める経験年数換算表に定める換算率を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を第3条第1項の規定による号俸の号数(前条による号俸を含む。)に加えて得た数を号俸とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(期末手当)

第10条 条例第9条第1項において準用する給与条例第15条の2から第15条の4までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第14条において準用する給与条例第9条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第14条において準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第14条において準用する給与条例第12条に規定する休日勤務手当及び条例第14条において準用する給与条例第13条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第14条において準用する給与条例第11条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める割合及び同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第14条において準用する給与条例第12条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第21条第1項において準用する給与条例第15条の2から第15条の4までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条の2第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第18条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、令和4年1月分給料から適用する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

一般事務補助、保育補助員、看護補助員、調理補助員、清掃員、作業補助員(その他これらに準ずる業務に従事するもの。以下同じ。)

高校卒

1級

1号俸

1級

9号俸

介護補助員

高校卒

1級

1号俸

1級

12号俸

調理師

高校卒

1級

1号俸

1級

13号俸

ホームヘルパー、栄養士、普通作業員

高校卒

1級

1号俸

1級

17号俸

介護福祉士

高校卒

1級

1号俸

1級

20号俸

保育士、幼稚園教諭等、学校公務補、地域おこし協力隊、社会福祉士

高校卒

1級

1号俸

1級

21号俸

現業職(特殊な免許・資格を有する職)

高校卒

1級

1号俸

1級

28号俸

医療技術者

高校卒

1級

1号俸

1級

33号俸

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

准看護師

高校卒

1級

1号俸

1級

20号俸

看護師、保健師

高校卒

2級

1号俸

2級

12号俸

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

森町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月13日 規則第10号

(令和3年12月14日施行)