○森町災害弔慰金等支給審査委員会設置規則

令和元年9月13日

規則第7号

(設置)

第1条 災害弔慰金及び災害障害見舞金(以下「災害弔慰金等」という。)の支給に当たり、専門的見地から災害と死亡又は障害との因果関係等を調査審議するため、森町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年森町条例第107号)第17条に基づき、必要がある場合は、森町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、所掌する。

(1) 災害弔慰金等の支給に係る事実の審査に関すること。

(2) その他災害弔慰金等の支給に係る事項の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は、町長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、代理する。

5 委員会の招集は、委員長が行う。

6 委員会は、委員の過半数の出席で成立する。

7 議事の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見聴取等)

第4条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、住民生活課に置く。

(報酬等)

第6条 委員会の委員の報酬は、森町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年森町条例第41号)の定めるところにより支給し、費用弁償、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号)の定めるところにより支給する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

森町災害弔慰金等支給審査委員会設置規則

令和元年9月13日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年9月13日 規則第7号
令和6年3月30日 規則第12号