○農業委員候補者評価基準

平成29年3月16日

訓令第7号

農業委員候補者の評価については、農業委員会等に関する法律(以下「法律」という。)及び森町農業委員会の委員の選任に関する規則(以下「規則」という。)に基づき、次のとおり評価基準を定める。

1 認定農業者該当要件(農業者)

認定農業者過半数を条件とする。

(法律第8条第5項)

2 利害関係を有しない者の登用(一般)

農業者以外の者を1名以上登用する。

(法律第8条第6項)

3 年齢・性別要件(農業者・一般)

年齢、性別に著しい偏りのないように、女性・青年を積極的に登用する。

(法律第8条第7項)

4 地域等での信頼性(農業者)

公選制の廃止にあたって、地域の代表制を堅持されるよう配慮する旨、国会での付帯決議がされていることに鑑み、規則により3名以上の農業者の推薦を条件としていることから、地区等からの推薦委員候補者に配慮する。

5 実績評価(農業者・一般)

農業委員の経験や委員会等での役職実績などを評価する。

6 農業委員としての職務適正を評価(農業者・一般)

農業委員としての識見を有し、農地の最適化の推進に積極的に取り組む者として職務を適切に行うことができるかを評価する。

(法律第8条第1項及び規則第3条第1項)

以上、上記基準に対しポイントを付設し、評価を実施するものとする。

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農業委員候補者評価基準

平成29年3月16日 訓令第7号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月16日 訓令第7号