○森町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年3月16日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び、森町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成29年森町条例第9号)に基づき、森町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 委員は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。
(1) 町内の地区又は全域からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 森町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。)
(2) 森町の職員でない者
(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦の場合は当該団体等の代表者等が推薦書を町長に提出すること。
2 推薦書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別(推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)
(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する認定農業者をいう。)に該当するか否かの別
(4) 推薦の理由
(募集手続き等)
第5条 町長は、委員の募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 森町広報誌への掲載
(2) 森町公告式条例(平成17年森町条例第3号)に規定する掲示場への掲示
(3) 森町ホームページ
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(推薦及び募集の期間等)
第6条 町長は、委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。
2 委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算して28日間とする。
3 町長は、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、認定農業者に該当するか否かの別等の状況を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条又は第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員候補者について、町長は森町農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年森町訓令第6号。以下「評価委員会設置要綱」という。)に基づく森町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に候補者の評価に関する意見を求めるものとする。
(委員の選任)
第8条 町長は委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定のうえ、当該委員任命予定者について、森町議会の同意を得たうえで、委員を選任するものとする。
(委員の補充)
第9条 町長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(改正前の規則に定める様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(事項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。


