○森町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年3月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、森町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 森町農業委員会の委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(森町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 森町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年森町条例第201号)は、廃止する。

(森町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

3 森町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年森町条例第136号)は、廃止する。

(森町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

4 森町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年森町条例第137号)は、廃止する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際、現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定の適用がある場合においては、この条例の規定は適用せず、改正前の森町農業委員会の委員定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

森町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年3月16日 条例第9号

(平成29年3月16日施行)