○森町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成29年3月16日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、森町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 森町農業委員会の委員の定数は、15人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(森町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 森町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年森町条例第201号)は、廃止する。
(森町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)
3 森町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年森町条例第136号)は、廃止する。
(森町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)
4 森町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年森町条例第137号)は、廃止する。