○森町立小学校の修学旅行費負担金交付要綱

平成28年4月6日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森町立小学校が実施する修学旅行に係る費用について、その経費を負担することにより、義務教育の円滑な運営と保護者の経済的負担を軽減することを目的とし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 交付の対象者は、森町に住所を有し、森町立小学校へ在籍し、修学旅行に参加する者とする。ただし、森町要保護及び準要保護就学援助費交付規則により、修学旅行費の支給を受ける者は除く。

(負担金の交付対象経費及び金額)

第3条 負担金の交付対象となる経費は、修学旅行に参加するために必要な交通費、宿泊費、見学料など保護者が均一に負担すべきこととなる経費とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(負担金の交付申請)

第4条 負担金の交付申請は、第2条に定める対象者が属する学校長が行うものとする。

2 負担金の交付を受けようとする学校長は、修学旅行費負担金交付申請書(様式第1号)に修学旅行実施計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(負担金の交付決定)

第5条 町長は、前条で定める関係書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認め負担金の交付を決定したときは、修学旅行費負担金交付決定通知書(様式第3号)により学校長へ通知するものとする。

(負担金の請求)

第6条 町長は、前条で定める負担金の交付決定後、修学旅行費負担金請求書(様式第4号)による学校長の請求に基づき、負担金を交付するものとする。

(精算及び実施報告)

第7条 学校長は、修学旅行が完了したときは、修学旅行費負担金精算書(様式第5号)に修学旅行実施報告書(様式第6号)を添えて速やかに町長へ報告し精算しなければならない。

(負担金の返還)

第8条 町長は、この負担金の趣旨に反して偽りその他不正な行為によりこの負担金を受けたと認められる場合は、負担金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他必要な事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月6日から施行する。

(令和7年訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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森町立小学校の修学旅行費負担金交付要綱

平成28年4月6日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)