○森町要保護及び準要保護就学援助費交付規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、小中学校に在学する学齢児童生徒(次年度に就学を予定している児童を含む。)のうち、経済的理由等によって就学困難な者の保護者に対し、必要な援助をすることに関して必要な事項を定める。

(就学援助の対象者)

第2条 この規則による就学援助の対象者は、森町内に住所を有する学校教育法第16条に規定する学齢児童生徒の保護者又は同法第17条に規定する学齢児童生徒で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 森町教育委員会(以下「委員会」という。)前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)

(申請の手続き)

第3条 この規則による就学援助費の支給を受けようとする者は、様式第1号により委員会に申請書を提出するものとする。

(要保護者及び準要保護者の認定)

第4条 委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請書の内容を調査し、必要に応じて学校長の助言を求め、認定の可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第5条 委員会は、就学援助の認定の可否を決定したときは、速やかに当該学校長に、決定の内容を様式第2号により、通知するものとする。

(就学援助費の支給)

第6条 委員会は、就学援助の認定を受けた保護者には、別に定める種類及び額の就学援助費を支給するものとする。

(変更の届出)

第7条 就学援助費の支給を受けている保護者が、年度の途中において経済状況の好転又は児童生徒が設置者の異なる学校へ転学若しくは死亡等により受給内容に変更が生じた場合は、保護者及び当該学校長は速やかに、届け出るものとする。

(認定の変更及び取消し)

第8条 委員会は、前条の規定による届出があった場合には、内容を調査し就学援助費の変更及び認定の取消しを行い、その旨を保護者及び当該学校長に様式第3号により、通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年9月14日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年2月7日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町要保護及び準要保護就学援助費交付規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第34号

(令和3年9月1日施行)