○森町地域活性化施設管理規程

平成28年3月11日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、世代を超えた交流や町の特産品をPRするイベントによる利用等に供するため、森町地域活性化施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町地域活性化施設

(2) 位置 森町字清澄町3番地1

(利用の申請)

第3条 施設で次の各号に掲げる行為をしようとする者は、森町地域活性化施設利用許可申請書(様式第1号)を提出し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、興行及びこれらに類する営利行為をすること。

(2) 施設の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) その他町長が管理上必要と認める行為をすること。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 前条の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、森町地域活性化施設利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が施設の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設を汚染、損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(5) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、施設を利用するにあたって、特別の設備を用いる場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この訓令に基づく規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 施設の管理上特に必要があるとき。

(5) その他緊急に公益上施設の利用を必要とするとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 施設の使用料は、森町行政財産使用料条例(平成17年森町条例第59号)に規定する額とする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用料を減免することができる。

(1) 森町に居住又は通勤若しくは通学する者が使用する場合

(2) 町が後援、共催等をする行事に使用する場合

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が教育目的のために使用する場合

(4) その他町長が特に認める団体が使用する場合

2 前項の規定により実費負担の減免を受けようとするものは、森町地域活性化施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずに施設内において、寄付の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。

(管理上の指示)

第12条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対して必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第13条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(原状回復の点検)

第15条 利用者は、前条の規定により現状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(損壊の届出)

第16条 施設を損壊した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、故意又は過失により施設を汚染、損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第18条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年3月11日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町地域活性化施設管理規程

平成28年3月11日 訓令第3号

(令和3年9月15日施行)