○森町行政財産使用料条例
平成17年4月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定める者を除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(土地の使用料)
第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額(電柱等の支持物のための土地の使用にあっては、別表第1に定める額)をその年額とする。
(建物の使用料)
第3条 建物の使用許可に係る使用料は、次の各号の規定によって算出された額の合計額に当該使用許可面積を当該建物の延面積で除して得た数(小数点5位の数は、四捨五入する。)を乗じて得た額に100分の103を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)をその年額とする。
(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額に100分の103を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)
(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表第2に定める耐用年数で除して得た額
(3) 当該建物の占める土地については、前条の規定による使用料相当額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算定する。
(使用料の月割計算等)
第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか、又は1年に満たない期間があるときは、当該期間について月割計算によりその期間が1月に満たないか、又は1月に満たない期間があるときは、当該期間については、日割計算により算定した額とする。
(加算料金)
第7条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気又は電力料金
(2) 暖冷房に要する経費
(3) 火災保険料
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
電柱等敷地料金表
支持物件 | 単位 | 料金 | 備考 | |
コンクリート柱 木柱 | 本 | 25円 | A柱、H柱、三角柱等は1脚1本とする。 | |
支線又は支柱 | 本 | 25円 |
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鉄柱 | 基 | 35円 |
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鉄塔 | 150KVまで | 基 | 210円 |
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66KVまで | 170円 |
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33KVまで | 100円 |
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別表第2(第3条関係)
建物の耐用年数
主要構造 | 耐用年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの | 65 |
ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの | 50 |
木造及び他の区分に該当しないもの | 30 |