○森町総合開発振興計画の策定に関する条例

平成28年3月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合開発振興計画の策定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合開発振興計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町政の最高理念であり、町の将来像及び基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 町政の基本的な計画であり、基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 町政の具体的な計画であり、施策を実現するために実施する事業を示すものをいう。

(総合開発振興計画審議会への諮問)

第3条 町長は、総合開発振興計画を策定するに当たっては、あらかじめ、森町総合開発振興計画審議会条例(平成17年森町条例第25号)第1条に規定する森町総合開発振興計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 町長は、前条に規定する手続きを経て、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

2 前条及び前項の規定は、基本構想の変更についても準用する。

(基本計画及び実施計画の策定)

第5条 町長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合開発振興計画の公表)

第6条 町長は、総合開発振興計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の規定は、総合開発振興計画の変更についても準用する。

(総合開発振興計画との整合)

第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合開発振興計画との整合を図るものとする。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

森町総合開発振興計画の策定に関する条例

平成28年3月16日 条例第10号

(平成28年3月16日施行)