○森町総合開発振興計画審議会条例

平成17年4月1日

条例第25号

(設置)

第1条 森町の経済及び文化の開発を図りその振興施策を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として森町総合開発振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項について町長の諮問に答え、又はその意見を具申し、及び調査協議する。

(1) 町総合開発振興計画に関すること。

(2) 町総合開発方策の樹立に関すること。

(3) その他町総合開発振興計画に関し必要なこと。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間各界の代表者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第6条 審議会に、専門の事項を調査研究させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから町長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査研究が終了したときは、解嘱されるものとする。

(幹事)

第7条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、学識経験者及び町職員その他関係機関の職員のうちから、会長が委嘱する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員が補佐する。

(部会)

第8条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会所属の委員、専門委員及び幹事は、会長が指名する。

3 部会に、部会長、副部会長各1人を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

(会議)

第9条 審議会は、必要の都度会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第10条 審議会の事務を処理させるため、審議会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、事務局書記若干人を置く。

3 事務局長、事務局書記は会長が委嘱する。

4 事務局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、部内の書記を監督する。

5 書記は、上司の命を受け、事務を整理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

森町総合開発振興計画審議会条例

平成17年4月1日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)