○森町議会の運営に関する基準
平成27年8月11日
議会訓令第2号
(参集)
第2条 議員は、登庁したとき「議員名札板」の表示をする。なお、応招通告の方法は、「議員名札板」の表示による。(参照条文(以下条文末尾のカッコ書きにおいて同じ。)規則第1条)
3 議員が会議に遅参するときは電話等により、また早退しようとするときは口頭により、議長又は委員長に届け出る。
2 議席は、一般選挙後初議会の議会招集日に、議長、副議長の選挙後に議長がくじで定める。
3 議長の議席は最終番、副議長の議席は1番とする。
(会議時間)
第4条 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。(会議条例第7条。次の2項において同じ。)
2 会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。
3 会議の開始はブザーで報じる。また会議開始5分前に予告する。
4 議員は、会議に出席したときは氏名標を立て、会議が終わったときは戻して退場する。(規則第4条)
2 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に通知する。
(議案)
第6条 議案等は、本会議の度、その種別ごとに一連番号を付ける。(法第112条)
2 議案の種別、番号等は、次に掲げる例示による。
(1) 議員提出議案 発議第○号、意見書案第○号、決議案第○号
(2) 町長提出議案 議案第○号
(3) 諮問 諮問第○号
(4) 承認(法第179条の専決処分) 承認第○号
(5) 認定(決算) 認定第○号
(6) 同意(人事案件) 同意第○号
(7) 請願(陳情) 請願(陳情)第○号
(8) 報告(議会に報告(提出)を義務付けられたもの。主に次に掲げるものをいう。) 報告第○号
ア 法第180条の専決処分
イ 継続費繰越計算書及び継続費精算書の報告(地方自治法施行令(以下「政令」という。)第145条)
ウ 繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書の報告(政令第146条、第150条)
エ 監査、検査結果の報告(法第199条、第235条の2)
オ 土地開発公社等の法人の経営状況報告書(法第243条の3)
3 前項第8号は、諸般の報告で行うことができる。
4 町長から提出される議案等の写しは、その必要部数を印刷の上議長に送付される。議長は、議案等の写しを各議員に配布する。(法第149条)
5 議長は、同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議会運営委員会において調整する。(規則第14条)
(動議)
第7条 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等法令に反する動議は、議長はこれを取り上げることができない。(規則第11条)
(議案等の撤回及び訂正)
第9条 議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。(規則第20条)
2 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配布する。
(議事日程)
第10条 議事日程に記載する事件は、おおむね次に掲げるのものとする。(規則第21条)
(1) 議席の指定及び変更(規則第4条)
(2) 会議録署名議員の指名(規則第125条)
(3) 審議日数の決定及び延長
(4) 諸般の報告
(5) 行政報告
(7) 仮議長の選挙(法第106条)
(8) 議員の辞職(法第126条、規則第99条)
(9) 常任委員の選任及び所属変更(法第109条、委員会条例第6条)
(11) 一般質問(規則第61条)
(12) 議案等
(13) 事件の撤回及び訂正(規則第20条)
(14) 委員会報告書が提出された議案等(規則第40条)
(15) 委員会の審査又は調査の期限(規則第46条)
(16) 委員会の中間報告(規則第47条)
(17) 特別委員会の設置(法第110条、委員会条例第5条)
(19) 選挙管理委員の罷免(法第184条の2)
(20) 監査委員の罷免(法第197条の2)
(21) 選挙管理委員及び補充員の選挙
2 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号をつける。(規則第21条。次の3項において同じ。)
3 一般選挙後の最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。
4 一般選挙後最初の議事日程に記載する事件は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 臨時議長が作成する議事日程
ア 仮議席の指定(規則第4条)
イ 会議録署名議員の指名(規則第125条)
ウ 議長選挙(法第103条)
(2) 議長が作成する追加議事日程
ア 審議日数の決定
イ 副議長選挙(法第103条)
ウ 議席の指定(規則第4条)
エ 常任委員の選任(法第109条、委員会条例第6条)
オ 議会運営委員の選任(法第109条の2、委員会条例第6条)
カ 一部事務組合及び広域連合議会の議員の選挙(法第118条)
キ 監査委員の選任同意(法第196条)
5 議事日程は遅くとも当日の開議までに議員に配付する。
6 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して翌日(次の会議日)の議事日程に記載する。(規則第24条)
2 日程の追加を要する事件が、会期の最終日に提出され、その日程追加が否決されたときは、その事件は会期の終了により審議未了廃案となる。
(選挙)
第12条 議長及び副議長等の選挙の方法は、投票を原則とするが、指名推選によることもできる。なお、一般選挙後の最初の会議において、議長を志す者の立候補者の所信表明については、演壇で行う。(法第103条、第118条)
2 投票をもってする選挙(又は表決)は、日を単位として行い、2日間にわたって行うことはできない。1日で終えることができない場合は、翌日改めて投票を行う。
3 指名推選の方法による選挙は、次に掲げる場合において、それぞれで定める方法により行う。(法第118条)
(1) 議長指名による場合 議長発議又は議員の動議により議長が指名することを会議に諮り、異議がないときは議長が指名する。次にその指名を受けた者を会議に諮り、異議がなければその者を当選人とする。
(2) 議員の動議による場合 議員の動議により指名者を会議に諮り、異議がないときは指名者が指名する。次にその指名を受けた者を議長が会議に諮り、異議がなければその者を当選人とする。
5 議員は、点呼に応じ議長席に向かって右方から順次登壇して、投票用紙を投票箱に投入し、議席に復する。議長は、点呼の最後に議長席において投票する。
6 立会人は、議席順を原則として議長が順次指名する。(規則第32条)
7 投票の効力に関し異議がある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。(法第118条)
8 当選告知の方法等は次に掲げる場合において、それぞれで定めるとおりとする。(規則第33条)
(1) 当選人が議場にいる場合 当選告知は選挙結果の報告後、直ちに議長が口頭により行う。当選人は当選告知を受けた後に就任のあいさつを行う。これにより当選を承諾したものとみなす。
(2) 当選人が議場にいない場合 当選告知は文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。
(説明員)
第13条 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により行う。ただし、緊急の場合は口頭により行うことができる。(法第121条。この条において同じ。)
2 説明のための議場出席者は、町長、行政委員会の長等のほか、原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた課長職以上の者のうち、議長から出席要求を受けた者とする。
(諸般の報告)
第14条 諸般の報告は、次に掲げるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。
(1) 議員の異動報告
(2) 委員長、副委員長の選任及び辞任の報告
(4) 請願、陳情の受理及び付託前の取下げ(法第124条)
(5) 請願、陳情の処理経過及び結果の報告(法第125条)
(6) 監査、検査結果の報告(法第199条、第235条の2)
(7) 一部事務組合議会の報告
(8) 開発公社等の報告
(9) 系統議長会関係の報告
(10) 慶弔に関する事項の報告
(11) 説明員の報告(法第121条)
(12) 委員会の審査又は調査の報告
(13) 行政(研修)視察の報告
(14) 議会に関連する諸行事(前議会後当日まで)の報告
(15) その他報告すべき事項
2 諸般の報告は、開議宣告後議事に入る前に行う。ただし、必要により議事に入った後に行うことができる。
3 諸般の報告のうち、議長において必要と認めたものについては、原則として事務局長又は事務局職員に朗読させる。また、提出者の説明は討論を用いないで会議に諮って省略することができる。(規則第39条)
4 法令に基づく報告書等は執行機関において作成し、議員に配付する。
5 町長等の行政報告は、議長の諸般の報告の次に行う。
6 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、原則として行わない。
(議案等の説明)
第15条 議員が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、内容の明確なものについては、趣旨説明を行わない。(規則第39条)
2 議員が提案しようとする発議案は、案文に賛成議員が署名押印の上、議長に提出する。
3 委員会で提案しようとする発議案は、委員長が提出者となり、委員が賛成議員となる。この場合において、議案の趣旨説明は委員長が行う。
4 決算を議題に供したときは、議案説明の後、決算審査意見書について、必要に応じ監査委員に説明を求めることができる。(法第149条、第233条)
(除斥)
第16条 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。(法第117条。この条において同じ。)
2 除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは、議長は会議に諮って決定する。
3 除斥された議員がその会議を傍聴することは、適当ではない。
2 議長は、議案を委員会に付託するときは、本会議中心主義の場合は議決により付託し、委員会中心主義の場合は議案付託表を配付して付託する。
3 2以上の委員会に関連する議案は、議会運営委員会の協議を経て主たる委員会又は特別委員会に付託する。
2 委員長報告の原稿は、原則として委員長が作成する。
3 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。
4 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可する。
5 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申し出る。
6 委員長報告の中で、付帯決議・希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。
7 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。
8 少数意見の留保者に事故あるときの代理報告は認めない。また、委員長報告の中に少数意見を併せて報告することで、あらかじめ少数意見者の了解を得たときは、会議に諮って少数意見の報告は省略する。
(発言)
第19条 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。(規則第45条)
2 議員の発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、演壇と自席との発言区分は次のとおりとする。(規則第50条)
発言区分 | 演壇 | 質問席 | 自席 | |
1 一般、緊急、総括(委員会)質問 | ○ | |||
2 同上答弁 | 1回目 | ○ | ||
2回目以降 | ○ | |||
3 単行議案の提案説明、質疑、答弁 | ○ | |||
4 討論 | ○ | |||
5 議員提出議案、意見書、決議の提案説明、答弁 | ○ | |||
6 同上質疑 | ○ | |||
7 委員会付託議案、意見書、決議、請願の委員長報告、答弁 | ○ | |||
8 同上質疑 | ○ | |||
9 議事進行とその他動議 | ○ | |||
10 執行機関の執行方針、行政報告など | ○ | |||
11 執行機関の執行方針に対する質問 | ○ | |||
12 行政報告などの質疑 | ○ | |||
4 議事進行に関する発言は、議長は、直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わるまで許可しない。(規則第57条)
5 質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。
2 一般質問の通告期限は、おおむね定例に再開する本会議招集日の10日前(土、日、祝日の場合はその前日)の正午までとする。ただし、3月に再開される本会議においてはこの限りでない。
3 一般質問は、質問の内容を具体的に記入した通告書により、通告期限までに議長に提出する。
4 議長は、通告期限日及びその前日において通告書を審査し、その受理又は不受理を決定する。この場合において、前段で規定する2日以前に提出された通告書については議会事務局において一時預かり、議長は提出された順に通告書の審査を行うものとする。
5 議長は、前項に定める審査、決定について、次に掲げる事項に基づき行う。
(1) 国政、道政又は他自治体の業務に関することなど、町政と関係のない質問をしていないか。
(2) 質問ではなく、質疑、要望等をしていないか。
(3) 質問に関係のない意見、主張等をしていないか。
(4) 質問の内容が広範、わい雑等のため明確さを欠いていないか。
(5) 前各号に掲げるもののほか、一般質問としてふさわしくない内容でないか。
6 同一通告期限内で同様の質問が通告されたときは、その質問を通告した議員の間で協議し、調整を行う。調整がつかなかった場合は、議長はその判断によりいずれかの通告書を受理するものとする。
7 議長は、第4項の規定に基づく審査の結果、不適切な箇所について通告した議員に対し修正を求める。
8 議長は、第4項の規定に基づく審査の結果、疑義あるときは、議会運営委員会に諮ってその意見を求めることができる。
9 前3項の場合において、当該通告書は保留扱いとし、議長が最終的に受理又は不受理を決定するまでその効力を有する。
10 議長は、通告書の写し及び一覧表を作成し、議員及び関係者(傍聴人を含む。)に配布する。
11 議長は、受理した通告について、あらかじめ執行機関に通知する。
12 質問する議員は、原則として通告書の記載内容によって質問事項を一問一答方式により発言する。
13 質問する議員及び答弁する執行機関はともに、特に再質問及び再々質問について簡潔明瞭に行うよう心がけ、その質問数に関わらず、質問及び答弁を合わせて議員1人当たり1時間以内に収めるよう努めるものとする。
14 一般質問に対する関連質問は、許可しない。
(緊急質問)
第21条 緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出る。(規則第62条)
3 緊急質問に対する関連質問は、許可しない。(規則第62条)
(発言の取消し及び訂正)
第22条 会議における議員の発言について、不穏当(不適当)な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当(不適当)な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査の上措置します。」と宣告し、記録を調査の上、不穏当(不適当)であると認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取り消し、配付(閲覧用を含む。)する会議録には、その部分の発言は掲載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。(規則第64条)
2 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取り扱う。
(質疑)
第23条 2件以上の事件を一括して議題とした場合の質疑の回数は、原則として同一議題として会議規則の定める回数とする。(規則第55条)
3 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。
(1) 委員会に付託しない場合
ア 修正案のない場合 初めに原案反対者が、次に原案賛成者が行う。
イ 修正案のある場合 初めに原案賛成者が、第2に原案及び修正案反対者が、第3に原案賛成者が、第4に修正案賛成者が行う。
(2) 委員会に付託した場合
ア 報告が可決の場合 初めに原案反対者が、次に原案賛成者が行う。
イ 報告が否決の場合 初めに原案賛成者が、次に原案反対者が行う。
ウ 報告が修正の場合 初めに原案賛成者が、第2に原案及び修正案反対者が、第3に原案賛成者が、第4に修正案賛成者が行う。
(3) 委員長報告後修正案のある場合 初めに原案賛成者が、第2に原案及び修正案反対者が、第3に原案賛成者が、第4に修正案賛成者が行う。
(4) 委員長報告が可決で少数意見のある場合 初めに原案賛成者が、次に少数意見賛成者が行う。
(5) 委員長報告が否決で少数意見のある場合 初めに原案反対者が、次に少数意見賛成者が行う。
2 討論においては、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。
4 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。
(1) 会期決定の議決(会議条例第3条)
(2) 会期延長の議決(会議条例第8条)
(3) 休会の議決(会議条例第8条)
(4) 休会の日の開議の議決(会議条例第8条)
(5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の許可(規則第20条)
(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決(規則第45条)
(7) 委員会の審査又は調査に対して期限を付ける議決(規則第46条)
(8) 中間報告を求める議決(規則第47条)
(9) 発言取消しの許可(規則第64条)
(10) 請願の特別委員会付託の議決(規則第92条)
(11) 請願の委員会付託省略の議決(規則第92条)
(12) 会議規則の疑義に関する決定(規則第128条)
(13) 議事進行の動議の議決
ア 秘密会とする議決(法第115条)
イ 会議時間の変更に異議あるときの決定(規則第7条)
ウ 先決動議の表決順序に異議あるときの決定(規則第14条)
エ 議事日程の順序変更及び追加の議決(規則第17条)
オ 延会の議決(規則第19条)
カ 一括議題とすることに異議あるときの決定(規則第37条)
キ 議案等の説明省略及び委員会付託の議決(規則第39条)
ク 委員長及び少数意見の報告の省略(規則第41条)
ケ 発言時間の制限に異議あるときの決定(規則第56条)
コ 質疑及び討論の終結動議の決定(規則第59条)
サ 緊急質問の同意(規則第62条)
シ 複数の修正案の表決の順序に異議あるときの決定(規則第88条)
(14) 議長及び副議長の辞職許可(規則第98条)
(15) 議員の辞職許可(規則第99条)
(16) 規律に関する問題の決定(規則第109条)
3 複数の修正案が提出されたときの表決の順序は、次に掲げる場合について、それぞれで定めるとおりとする。
(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合 原案に最も遠いものから先に表決を採る。
(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合 初めに共通部分について表決を採り、次に前号の例によることを通例とする。ただし、共通部分が極めて小部分であるときは、各案ごとに表決を採ることができる。
(3) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がない場合 議員の修正案から先に表決を採る。
(4) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がある場合 初めに委員会の修正案と共通の部分を除く議員の修正案の表決を採る。次に議員の修正案と委員会の修正案の共通部分について表決を採る。最後に議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員会の修正案の表決を採る。
4 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに表決を採るのが原則である。ただし、異議がないと認められるときは、一括して表決を採ることができる。(規則第37条)
5 全員が、異議がないと認められる軽易な事件の表決は、簡易表決による。(規則第87条)
(委員会)
第26条 常任委員の選任にあたっては、あらかじめ議長が議会運営委員会又は全員協議会において調整の上、会議に諮って指名する。(委員会条例第6条)
2 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。(委員会条例第7条)
3 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任することができる。(行政実例昭和31年9月28日自丁行発第82号)
4 常任委員の所属変更は、相互の変更を希望する当該委員が議長に申し出、議長が会議に諮り、その所属を変更する。変更を希望する委員会の委員に欠員があるときは、当該委員の申出のみによって、議長が会議に諮り、その所属を変更する。(委員会条例第6条)
5 議長は、原則として特別委員にならない。
6 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。(委員会条例第5条)
7 特別委員の選任並びに特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、原則として委員会設置の議決の当日に行う。(委員会条例第6条)
9 連合審査会を開く旨の議長への通知は、関係委員長の連名で行う。(規則第71条。次の3項において同じ。)
10 連合審査会の開催通知は、関係委員長の連名で行う。
11 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主宰する。
12 連合審査会に付した事件の表決は、主たる委員会において採る。
13 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をするときは、あらかじめ議長に申し出る。(規則第47条)
16 委員会に付託された審査又は調査事件を休会中もなお継続して行おうとするときは、原則として委員会から申し出る。ただし、必要により委員会に付託する際にこれを議決することができる。なお、特別委員会等にあっては、長期にわたって調査の必要があるときは、調査終了まで休会中もこれを行う旨の議決をすることができる。(規則第75条)
(請願、陳情)
第27条 議長は、原則として請願の紹介議員にならない。当該事項を所管する委員会の委員長についても同様とする。(法第124条)
2 請願者が、請願書を取り下げようとする場合は、取下申出書を議長に提出しなければならない。(規則第90条)
3 請願の訂正については、原則としてこれを認めない。
4 委員会付託を省略して本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員に説明をさせる。(規則第92条)
5 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。
6 採択すべきものと決定した請願で、執行機関にその処理経過及び結果の報告を請求するときは、その旨を委員会で決定し、報告書に付記する。(規則第94条)
7 町長等から、請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は、次の会議において議員に配付し、報告する。(法第125条、規則第89条)
8 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「みなし採択」又は「みなし不採択」とする。
9 本会議の再開中において、請願がすでに議決した請願の内容と同一のものについては、「みなし採択」又は「みなし不採択」とする。ただし、必要がある場合は、議決することができる。
10 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目を取り上げて、一部採択として採決することができる。
11 休会中の継続審査に付された請願について、取下げの申出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において許可を求める。(規則第90条)
12 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会に諮って、その写し又は要旨を印刷し、議員に配付する。(規則第95条)
(1) 議長の場合 議事堂に登庁しているときは直ちに口頭により告げ、欠席しているときは文書でその旨を本人に通知する。
(2) 副議長の場合 議事堂に登庁しているときは直ちに口頭により告げ、休会中又は欠席しているときは文書でその旨を本人に通知する。
(3) 議員の場合 直ちに文書でその旨を本人に通知する。
2 議会の許可を得て辞職した議長又は副議長は、その会議において挨拶をするのを通例とする。
(会議録)
第29条 会議録署名議員は、会議日ごとに議席順により議長が指名する。ただし、事故あるときは、次の議席にある者を指名する。(規則第125条)
2 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。(法第123条)
3 会議において発言の取消しが許可されたときは、その発言は、配付(閲覧用を含む。)する会議録には記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。執行機関等の関連する発言についても同様とする。(規則第64条)
4 会議において、議長が取消しを命じた発言であっても、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、配付(閲覧用を含む。)する会議録には、その発言は掲載しない。(法第129条)
5 会議において議員が自ら発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を記載した付せんを添付する。(法第123条、規則第59条)
(議会運営委員会)
第30条 町長から本会議再開の協議があったときは、速やかに議会運営委員会を開き、執行機関から付議事件の概要について報告を求め、所要の協議を行い、諸般の態勢を整える。
2 前項の場合における議会運営委員会の開催は、おおむね本会議開催の3日から5日前に行うものとする。ただし、当日が日曜祭日の場合はその前日とする。
3 意見書、決議等の議員提出議案は、おおむね当該本会議招集の7日前を提出期限とするものとする。
4 北海道町村議会議長会要請の意見書等については、議会運営委員会委員が提出者となり提案するものとする。
5 議長は、議会運営委員会の委員にならないのが適当である。
6 議会運営委員会は、副議長並びに総務経済常任委員会及び民生文教常任委員会からそれぞれ3名の委員を選任し、構成するものとする。
7 議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむね次に掲げる事項について協議する。
(1) 議会の運営に関する事項
ア 審議日数及び審議日数延長の取扱い
イ 本会議における会議日程
ウ 議事日程
エ 議席の決定及び変更
オ 発言(発言順序、発言者、発言時間、不穏当発言等)の取扱い
カ 議事進行の取扱い
キ 説明員の出席の取扱い
ク 議会の施設(議員控室、委員会室、傍聴席等)の取扱い
ケ 議長、副議長の選挙の取扱い
コ 一般質問の取扱い
サ 緊急質問の取扱い
シ 特別委員会設置の取扱い
ス 委員会の構成の取扱い
セ 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い
ソ 休会の取扱い
タ 議会内の秩序の取扱い
チ 議案の取扱い
ツ 動議(修正動議を含む。)の取扱い
テ 議員提出議案(発議、意見書、決議)の取扱い
ト 長の不信任決議の取扱い
ナ 議員の資格の取扱い
ニ 特殊な請願、陳情の取扱い
ヌ その他議会運営上必要と認められる事項
(2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
ア 会議規則、委員会条例の制定、改正
イ 議会事務局設置条例の制定、改正
ウ その他規則、条例等これに類すると認められる事項
(3) 議長の諮問に関する事項
ア 議会の諸規程等の起草及び先例解釈運用等
イ 傍聴規則の制定、改正
ウ 常任委員会間の所管の調整
エ 慶弔等に関する事項
オ 議員の研修に関する事項
カ その他議長が必要と認める事項
8 議会運営委員会で決定された議会の運営等に関する事項等については、あらかじめ議員全員に周知する措置を講ずる。
9 議会運営委員会の協議の結果については、議員はこれを遵守する。
(広報広聴常任委員会)
第31条 広報広聴常任委員会(以下この条において「委員会」という。)は、議会広報誌の編集及び発行の充実を図るため小委員会を設置するものとする。
2 小委員会は、副議長、委員会の委員長及び副委員長並びに他の常任委員会からそれぞれ2人の委員を選任し、構成するものとする。
3 委員会条例第2条第3号の規定に基づく委員会の所管等は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会
ア 議会報告会の実施に関する事項
イ 住民と森町議会との意見交換会の実施に関する事項
ウ 議会報告会及び住民と森町議会との意見交換会等の企画・運営等の調査に関する事項
エ 議会広聴の全般に対する調査及び研究に関する事項
(2) 小委員会
ア 議会広報の編集・発行に関する事項
イ 議会広報の調査・研究に関する事項
4 委員会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
(参考人)
第32条 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておく。(法第115条の2)
(協議会)
第33条 議長は、議会の運営その他について必要があると認めるときは、全員協議会を開くことができる。(規則第126条)
2 委員長は、委員会の運営その他について必要があると認めるときは、委員会協議会を開くことができる。
(慶弔)
第34条 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告し、永年在職議員に対する渡島町村議長会、北海道町村議長会からの表彰状は議長から伝達する。
2 議員が逝去したときは、次に掲げる事項について適宜行うものとする。
(1) 本会議において同僚議員が追悼演説を行う。
(2) 本会議において黙とうを行う。
(3) 当該議員の議席に供花する。
(4) 現職の議長の場合、議会葬を執り行う。
(その他)
第35条 議場における議員に対する敬称は、性別を問わず「君」又は「さん」とする。
2 臨時議長の紹介は、事務局長が行う。(法第107条)
3 議会における紹介及び挨拶についての取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般選挙後初議会においては、開会中に町長が挨拶を述べるのを例とする。
(2) 議長は、町長、副町長、教育長等から就任挨拶の申出があった場合は、発言を許可することができる。
4 議員は、在職中所定の記章をはい用する。
5 議会選出の一部事務組合等議会議員が組合議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。
6 開発公社等の理事会に出席した議員は、その経過及び結果を議長に報告する。
7 議員が議会を代表して出席した会議については、その経過及び結果を議長に報告する。
附則
附則(平成28年議会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。