○森町議会会議条例
平成22年12月15日
条例第38号
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第91条第1項の規定に基づく森町議会(以下「議会」という。)の議員の定数は、14人とする。
第2条 削除
(会期)
第3条 議会の会期は、法第102条の2第1項の規定に基づき、1月1日から同年12月31日までとする。
(本会議)
第4条 法第102条の2第6項に規定する定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)は、3月、6月、9月及び12月のそれぞれ次に掲げる日とする。
(1) 3月及び9月 1日から15日まで
(2) 6月及び12月 第2週目の月曜日から金曜日のうちいずれか2日。ただし、特別な事情のある場合を除き第2週目の火曜日及び水曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度本会議を再開することができる。
(本会議開催の協議)
第5条 本会議において審議する期間は、町と議会が協議して定める。
2 前条本文に規定する定例に再開する本会議の協議は、再開前2ヶ月前からとする。
3 前条ただし書に規定する定例に再開する以外の本会議の協議は、再開前1ヶ月前からとする。
(会期中の休会)
第6条 会議に付された事件の議事がすべて終了したときは、会期中でも議会の議決で休会することができる。
(会議時間)
第7条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認める場合は、会議に宣告することにより、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決する。
3 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
4 会議の開始は、議長の定める方法で報ずる。
(休会)
第8条 森町の休日を定める条例(平成17年森町条例第2号)第1条第1項に規定する休日は、休会とする。
2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 議長は、法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。
(一事不再議)
第9条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
2 前項に規定する一事不再議は、定例日に再開する本会議の都度「事情変更の原則」があったものとみなす。
(専決処分の指定)
第10条 法第180条第1項の規定による町長において専決処分することができる事項は、次に掲げるものとする。
(1) 議会の議決を経た工事請負契約について、当該議決に係る契約金額をその100分の10を超えない範囲(当該金額が500万円を超える場合にあっては、500万円以内)で変更すること。
(2) 会計年度末における議決済みの町債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。
(3) 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関し歳入歳出予算の補正をすること。
(4) 1件の金額が100万円以下の訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。
(調査機関の設置)
第11条 議会は、町政の課題に関する審査又は調査のため必要があると認めるときは、議決により学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
2 議会が特に必要があると認めるときは、前項の調査機関の構成員として議員を加えることができる。
3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、森町議会会議規則(平成17年森町規則第155号)及び森町議会会議条例等の実施に関する要綱で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(森町議会定例会条例及び森町議会議員の定数を定める条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 森町議会定例会条例(平成17年森町条例第5号)
(2) 森町議会議員の定数を定める条例(平成18年森町条例第26号)
附則(平成24年条例第28号)抄
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(令和7年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。