○森町防災服等貸与規程
平成27年9月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、森町職員定数条例(平成17年森町条例第26号)第2条に規定する職員のうち町長が必要と認める職にある者(以下「対象職員」という。)に対し、災害対策活動、防災訓練等を行うために必要な防災服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の品目等)
第2条 対象職員に貸与することができる貸与品の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(貸与品の管理)
第3条 貸与品の貸与を受けた対象職員は、自己の責任において管理するものとする。
(貸与品の返納)
第4条 貸与品の貸与を受けた対象職員が、その職を離れ、又は死亡したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、町長が特に貸与品の返納を要しないと認めたときは、この限りでない。
(貸与品の弁償)
第5条 貸与品をき損し、若しくは亡失したとき又は着用できなくなったときは、速やかに町長に報告するものとし、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、実費弁償するものとする。
(1) 災害対策活動又は防災訓練中に使用不能となったもの
(2) その他やむを得ない理由による場合
(防災服等貸与整理簿)
第6条 防災交通課長は貸与品の明細を記入した貸与品整理簿(別記様式)を整備し、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 員数 | 貸与期間 |
防災ベスト | 1着 | 使用に耐える期間 |
