○森町防災服等貸与規程

平成27年9月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、森町職員定数条例(平成17年森町条例第26号)第2条に規定する職員のうち町長が必要と認める職にある者(以下「対象職員」という。)に対し、災害対策活動、防災訓練等を行うために必要な防災服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の品目等)

第2条 対象職員に貸与することができる貸与品の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与品の管理)

第3条 貸与品の貸与を受けた対象職員は、自己の責任において管理するものとする。

(貸与品の返納)

第4条 貸与品の貸与を受けた対象職員が、その職を離れ、又は死亡したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、町長が特に貸与品の返納を要しないと認めたときは、この限りでない。

(貸与品の弁償)

第5条 貸与品をき損し、若しくは亡失したとき又は着用できなくなったときは、速やかに町長に報告するものとし、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、実費弁償するものとする。

(1) 災害対策活動又は防災訓練中に使用不能となったもの

(2) その他やむを得ない理由による場合

(防災服等貸与整理簿)

第6条 防災交通課長は貸与品の明細を記入した貸与品整理簿(別記様式)を整備し、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

員数

貸与期間

防災ベスト

1着

使用に耐える期間

画像

森町防災服等貸与規程

平成27年9月1日 訓令第17号

(平成27年9月1日施行)