○森町職員定数条例

平成17年4月1日

条例第26号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の職員及び議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員、監査委員、固定資産評価審査委員会の事務局に常時勤務する職員並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条の規定に基づく消防本部及び消防署に常時勤務する消防吏員並びにその他職員のうち次に掲げる職員以外のものをいう。

(1) 副町長及び教育長

(2) 臨時的に任用された職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職された職員

(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣された職員

(5) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職員

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務局等の職員

 町長の事務部局(水道事業、公共下水道事業、国民健康保険病院、特別養護老人ホーム及び保育所を除く。)の職員 194人

 水道事業の職員 12人

 公共下水道事業の職員 8人

 国民健康保険病院の職員 60人

 特別養護老人ホームの職員 26人

 保育所 31人

(2) 議会事務局の職員 5人

(3) 選挙管理委員会事務局の職員 4人

(4) 監査委員事務局の職員 2人

(5) 農業委員会事務局の職員 4人

(6) 固定資産評価審査委員会事務局の職員 1人

(7) 教育委員会事務部局等の職員

 教育委員会の事務局及び学校、幼稚園及び学校給食センター以外の職員 36人

 学校の職員 9人

 幼稚園の職員 15人

 学校給食センターの職員 7人

(8) 消防本部及び消防署の職員 47人

計465人

(職員の増員)

第3条 前条に定めるもののほか、臨時事務につき特に増員を必要とするときは予算の範囲内において適宜増員できるものとする。

2 前項により増員した職員は、これを定数外とする。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条及び前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内配分は、それぞれ町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会又は消防長が定める。

(職務の兼務)

第5条 町長の事務部局の職員であって、この条例に定める以外の事務部局の職員を兼ねるものについては、これを定数外とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条中収入役に係る改正規定は、収入役の任期満了の日の翌日までの日の期間において、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第10号で、附則中ただし書に定める改正規定は、平成19年8月16日から施行)

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第2条 森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年森町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(森町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第3条 森町職員の育児休業等に関する条例(平成17年森町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(森町職員の給与に関する条例の一部改正)

第4条 森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(森町職員の旅費に関する条例の一部改正)

第5条 森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

森町職員定数条例

平成17年4月1日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)