○森町地域活性化広場設置条例施行規則
平成26年12月10日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町地域活性化広場設置条例(平成26年森町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(広場の利用)
第2条 森町地域活性化広場(以下「広場」という。)は、イベントによる利用等に供するものとする。
2 町長は、公共の福祉、公益その他特に必要と認める場合で、管理運営上支障のないときは、前項の規定にかかわらず利用させることができる。
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 町が後援、共催等をする行事に使用する場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が教育目的のために使用する場合
(3) その他町長が特に認める団体が使用する場合
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに広場内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(3) 調整池に立ち入らないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。
(損壊の届出)
第8条 広場を損壊した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第9条 町長は、広場の管理上必要があると認めるときは、利用者に対して必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、広場の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第11条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。




