○森町地域活性化広場設置条例

平成26年12月10日

条例第28号

(設置)

第1条 世代を超えた交流やイベントを開催する場を提供することにより、町の活性化を図るため、森町地域活性化広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森町地域活性化広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町地域活性化広場

(2) 位置 森町字清澄町3番地1

(利用の許可)

第3条 森町地域活性化広場(以下「広場」という。)次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、興行及びこれらに類する営利行為をすること。

(2) 広場の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) その他町長が管理上必要と認める行為をすること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、広場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、広場の利用を許可しない。

(1) その利用が広場の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が広場を汚染、損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、広場の管理上支障があるとき。

(5) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、広場を利用するに当たって、特別の設備を用いる場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 広場の管理上特に必要があるとき。

(5) その他緊急に公益上広場の利用を必要とするとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 広場の使用料は、森町に居住又は通勤若しくは通学する者の場合は、無料とする。

2 前項以外の利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、広場の利用が終わったときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により広場を汚染、損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

広場使用料

使用区分

使用料

全面

1日

50,000円

半日

25,000円

半面

1日

25,000円

半日

12,500円

備考

1 利用時間は、半日を4時間以内とし、4時間を超える場合は1日とする。

2 電気又は水道を使用する場合は、これらの実費相当額を支払うものとする。

森町地域活性化広場設置条例

平成26年12月10日 条例第28号

(平成26年12月10日施行)