○森町が行う建設工事等からの暴力団排除に関する事務処理要綱
平成26年3月11日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森町暴力団排除条例(平成26年森町条例第7号。以下「条例」という。)及び森町暴力団排除条例施行規則(平成26年森町規則第3号。以下「規則」という。)に基づき、町が発注する建設工事等から、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 規則第3条第1号に規定の契約をいう。
(2) 有資格業者 町発注の競争入札に参加する資格を有する者又は随意契約の相手方として選定する者をいう。
(3) 不当介入 暴力団等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為をいう。
(警察との情報交換等)
第3条 町長は、有資格業者が暴力団等であるとの情報を得たときは、規則第4条に規定する排除対象者に該当するか否かについて、北海道警察函館方面森警察署長(以下「警察署長」という。)に対し照会するものとし、その回答の対応は次のとおりとする。
(1) 照会した有資格業者が排除対象者に該当し、警察署長から回答と併せて排除要請があったときは、次条に定める措置を行うものとする。
(2) 照会した有資格業者が排除対象者に該当しなかったときは、その旨を関係部局長に対し通知するものとする。
2 町長は、警察署長から事業者が暴力団等に該当すると認める事実を確認した場合の通報及び排除要請に対し、当該者が有資格業者であるかの確認を行い、次のとおり対応する。
(1) 当該者が有資格業者でないときは、その旨を警察署長に通知するとともに、関係部局長に対し通知するものとする。
(2) 当該者が有資格業者である場合は、次条に定める措置を行うものとする。
2 前項の規定は、共同企業体及び共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに入札参加除外措置について責めを負わないと認められる者を除く。)について準用し、入札参加除外措置の期間については情状に応じて定めるものとする。
(入札参加除外措置の解除)
第5条 町長は、入札参加除外措置を受けている有資格業者(以下「入札参加除外者」という。)が次に掲げる事項のすべてに該当する場合は、入札参加除外措置を解除することができる。
(1) 当該入札参加除外者から入札参加除外措置解除申出書(様式第2号)による入札参加除外措置の解除の申出があること。
(2) 入札参加除外措置の期間が満了する日を経過していること。
2 前項に関わらず、警察署長から排除要請の取り消しがあった場合は、入札参加除外措置を解除することができる。
(入札参加除外措置の期間の特例)
第6条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の最も長い期間をもって入札参加除外措置の期間とする。
2 入札参加除外者が新たに別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合の入札参加除外措置の期間は、新たに措置が必要となった事由に応じて定めた期間に、既に受けている入札参加除外措置の残期間に相当する期間を加えた期間とする。
3 町長は、入札参加除外者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、入札参加除外措置の期間を変更することができる。この場合において、別表各項に定める期間を情状酌量すべき特別の事由があるときは、2分の1まで短縮でき、極めて悪質な事由があるときは、2倍まで延長することができるものとする。
(勧告措置等)
第7条 町長は、有資格業者が別表各項に掲げる措置要件のいずれにも該当しない場合においても、この要綱の趣旨に照らし必要があると認められるときは、当該相手方に対し、必要な措置を行うよう勧告又は注意の喚起を行うことができる。
(競争入札参加資格審査の申請からの排除)
第8条 町長は、競争入札参加資格審査を行うにあたり、入札参加除外者及び有資格業者以外の者で、警察署長から別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当する旨の通報を受けた場合は、当該通報に係る業者(以下「入札参加除外者等」という。)の申請を認めないものとする。
(一般競争入札からの排除)
第9条 町長は、建設工事等に係る一般競争入札を行うにあたり、入札参加除外者の参加を認めないものとする。
2 町長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加資格を取消し、又は契約の締結を行わないものとする。
(指名競争入札からの排除)
第10条 町長は、建設工事等に係る指名競争入札を行うにあたり、入札参加除外者を指名しないものとする。
2 町長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取消し、又は契約の締結を行わないものとする。
(随意契約からの排除)
第11条 町長は、入札参加除外者等を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から特別な事由があると認められる場合はこの限りでない。
(下請負契約等の相手方の制限)
第12条 町長は、入札参加除外者等を町発注の建設工事等の下請負人等(全ての下請負人、資材等の購入契約、再委託以降の受託者その他の契約の相手方を含む。以下同じ。)となることを認めないものとする。
2 町長は、契約の相手方が入札参加除外者等を下請負人等としていた場合は、当該相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができる。
(契約の解除)
第13条 町長は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができる措置を講ずるものとする。
(不当介入に対する措置)
第14条 町長は、契約の相手方が当該契約の履行にあたり、暴力団等から不当介入を受けたときは、速やかに報告を求めるとともに、警察への届出を行うよう指導するものとする。この場合において、特別な事情がなく、その報告及び届出を怠ったと認められるときは、森町競争入札参加停止等措置要領(平成21年森町訓令第17号)別表第4項(契約違反等)に基づく措置を講ずることができる。
2 町長は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様な報告及び届出を行うよう、契約の相手方に指導を行うことを求めるものとする。
3 町長は、契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切な対応を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて工程の調整、履行期限の延長等の措置を講ずるものとする。
(関係機関との連携)
第15条 町長は、この要綱の運用にあたっては、警察等関係機関との密接な連携を行うものとする。
(入札参加除外措置の公表)
第16条 町長は、入札参加除外措置を行ったときは、入札参加除外者の名称、所在地及び除外措置の期間等を公表することができる。
(その他)
第17条 この要綱による手続を行うにあたり、急を要する場合は、口頭によりこれを行うことができるものとする。この場合においては、事後において必要な書類の提出を行うものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
3 この要綱の規定により難い特別の理由があるときは、あらかじめ町長と協議のうえ、これと異なる取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(森町の契約に係る暴力団等排除措置要綱の廃止)
2 森町の契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成23年森町訓令第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行前に生じた事態に対する措置については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第4条、第5条、第6条、第7条及び第8条関係)
措置要件 | 期間等 |
1 有資格業者の役員等が、暴力団等である場合又は暴力団等が有資格業者の経営若しくは運営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月 ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。(以下措置要件6の期間まで同じ。) |
2 有資格業者の役員等が、暴力団の威力若しくは暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
3 有資格業者の役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力又は関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
4 有資格業者の役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月 |
5 有資格業者の役員等が、前各項のいずれかに該当する者であると知りながら、これを利用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月 |
6 有資格業者が、第7条に基づく勧告を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 | 再度勧告措置を行った日から3か月 |



