○森町新規漁業就業支援事業実施要領
平成25年8月28日
告示第68号
(目的)
第1条 この要領は、森町新規漁業就業支援事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)が定めるものの他、漁業協同組合(以下「漁協」という。)が新規沿岸漁船漁業又は養殖漁業就業希望者(以下「就業希望者」という。)に対して、自営の漁業者として自立をする為に必要な漁業技術習得研修(以下「研修」という。)を実施する新規漁業就業支援事業について、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる研修)
第2条 本事業の対象となる研修は、要綱第6条の規定による交付決定を受けたものとする。
(事業の主体及び経費負担)
第3条 この事業は、漁協が事業主体となり、森町が協力し就業希望者の自立を支援するとともに、森町が定める補助対象経費については、他の機関による補助内容と重複しない範囲で全額補助するものとする。
(審査内容)
第4条 当該事業を行う漁協は、次に掲げる事項について十分協議し審査しなければならない。
(1) 就業希望者の計画内容についての適正
(2) 就業希望者の計画についての半年ごとの現状把握
(3) 就業希望者の計画変更について
(対象者)
第5条 対象者は、次の各要件の全てに該当する者であって漁協が適当と認めたものとする。
(1) 原則として40歳未満である者
(2) 漁業経営者の1親等又は2親等以外及び、漁業就労経験の無い者
(3) 原則として長期研修開始後3年以内に自営の沿岸漁船漁業者又は養殖漁業者として自立することを目指す者
(4) 漁協において計画が適性であると認められた者で、当該事業受講決定後、森町において原則2箇月以内に漁業に従事することが確実と認められる者
(事務手続)
第6条 この事業の手続は以下のとおりとする。
(1) 就業希望者は、漁協担当者と面談の上事業及び地域の現状についての十分な説明を受けた上で研修受講申請書(様式第1号)を漁協へ提出する。
(2) 漁協は内容を審査し、就業希望者に対して2年以内の研修の受講が適当であるかどうかの決定を行い、合否は漁協を経由して就業希望者へ通知する。
(3) 漁協は受講決定者分の研修受講申請書(様式第1号)に漁協の意見を付して、森町に補助金の交付申請を行う。
(4) 森町は、交付申請の内容が適当と認めた場合は、補助金の交付決定を行う。
(5) 漁協への補助金交付が決定された後には、就業希望者を「技術研修生」という。
(研修の場所及び内容)
第7条 研修は、実施計画書に基づき、下表により実施する。ただし、研修開始後1年を経過した後に、漁協が、他漁協の漁法も習得させる必要があると認めた場合には、相手方漁協の了承を得た上で、陸上及び海上での研修を行うことができるものとする。
研修場所 | 研修内容 | |
陸上研修 | 漁家、漁業研修所等 | 水揚げ作業、漁具の製作等、養殖作業、その他漁業経営に必要な知識 |
海上研修 | 漁場 | 漁法、漁労作業、鮮度保持、機器の操作等 |
2 研修期間は原則として、1箇月を超え2年以内とする。ただし、特段の事由が生じ、漁協及び指導者が、継続して研修が必要であると判断する場合には、町と協議の上、1年を限度として研修期間を延長することができる。
3 1箇月間に必要な研修日数は、原則として、20日以上とするが、天候、事故、病気等のやむを得ない事由が生じた場合にはこの限りでない。
4 技術研修生が研修に専念する為、町は、技術研修生に対して研修中に限り生活支援として、住居の斡旋を行うことができる。
5 町の独自支援については、森町新規漁業就業支援事業費補助金交付要綱に基づき、技術研修生を支援するものとする。
(漁業技術指導者)
第8条 漁業技術指導者(以下「指導者」という。)の選定、指導内容等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 漁協が必要と認める場合は、技術研修生に指導者をつける。
(2) 指導者の選定は漁協が行うものとし、当該指導者が1親等又は2親等以外である場合は報償費を支払うことができる。
(3) 指導者は、技術研修生に対して前条に掲げる研修内容のほか、必要と認める指導を行うものとする。
(4) 謝礼の額及び支払
ア 技術研修生1人につき、1箇月当たり20日以上指導を行った場合は、月額20,000円
イ 指導日数が1箇月当たり20日に満たない場合は、日額1,000円の日割り計算とする。
ウ 謝礼の支払対象期間は、前1号の依頼期間にかかわらず、研修開始から1年以内とする。
2 技術研修の実施状況確認については、次に掲げるとおりとする。
(1) 技術研修生は、陸上又は海上を問わず研修を実施した日には、その都度研修日誌(様式第2号)を記入し、指導者の確認印を受領の上、1箇月ごと漁協に提出するものとする。
(2) 研修日誌の提出を受けた漁協は、内容を確認の上、その写しを町に提出するものとする。
(研修の中止等)
第9条 研修の継続が困難となる事由が生じた場合、又は研修終了後、漁業に従事することができない事由が生じた場合には、指導者、漁協及び、技術研修生が協議の上、研修の中止又は研修終了後の漁業への従事をとりやめることができるものとする。
(補助金の返還)
第10条 研修を中止した場合、研修開始後3年以内に独立しなかった場合、又は研修終了後2年以上自営の沿岸漁船漁業者又は養殖漁業者として自立若しくは漁業従事しなかった場合には、研修生に補助金全額の返還請求を行う。ただし、前条による関係者協議の結果、やむを得ないと認められる場合には、補助金全額の返還請求を行わないことができるものとする。
(実績報告)
第11条 漁協は、研修が終了したとき又は中止したときには、速やかに研修実績報告書(様式第3号)を作成し、町長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和元年告示第40―1号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の告示によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。





