○森町新規漁業就業支援事業費補助金交付要綱

平成25年8月28日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、森町新規漁業就業支援事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、新規漁業就業者の育成確保を図る為、別に定める森町新規漁業就業支援事業実施要領(以下「要領」という。)に基づいて実施する事業のうち、漁協が行う技術研修生の漁業経営に必要な各種資格取得に係る受講料・受験料及び漁業技術指導者への報償費に係る支援(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲以内で補助金を交付する。ただし、他の団体等より受ける補助内容等と重複するものについては、補助対象外とする。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 前条に規定する補助金の補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、規則様式第1号(第3条関係)による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(補助の条件)

第5条 補助金交付の目的を達成する為、補助事業者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、事前に規則様式第3号(第5条関係)による変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けること。ただし、軽微な変更(事業費の30%以内の減額をしようとする場合)はこの限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、前号に準じ事前に町長の承認を受けること。

(交付決定)

第6条 町長は第4条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、規則様式第4号(第6条関係)による実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、これによることが困難な場合には、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

(情報の公開)

第8条 補助事業又は補助事業者に関して森町情報公開条例(平成17年森町条例第10号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第7条に規定する非開示項目以外の項目は原則として開示する。

(その他)

第9条 この要綱で定めるものの他、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

技術研修生の漁業経営に必要な各種資格取得に係る受講料・受験料

海技士免許・無線・レーダー・フォークリフト・移動式クレーン・玉掛け等

全額

漁業技術指導者への謝礼(ただし、長期研修開始から1年以内を支払い対象期間とする。)

研修生1人につき、1ヶ月当たり20日以上の指導を行った場合は、月額2万円。20日未満の場合は、日額1,000円の日割り計算とする。

森町新規漁業就業支援事業費補助金交付要綱

平成25年8月28日 告示第67号

(平成25年9月1日施行)