○森町未熟児養育医療給付事務実施要綱
平成25年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 未熟児は正常な新生児に比べて生理的に未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は高率であるばかりでなく、心身の障害を残すこともあることから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において用いる用語は、法律、政令及び省令において用いる用語の例による。
(指定養育医療機関)
第3条 養育医療の給付は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第4項及び第5項の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)において行うものとする。
(対象)
第4条 養育医療の給付の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、次のいずれかの症状等を有し、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生児体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少ないもの
(イ) 運動不安、けいれんがあるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿、排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現われるか、又は異常に強い黄疸のあるもの
(退院の基準)
第5条 指定養育医療機関に収容された未熟児が次の各号のいずれかの状態に達したときは、医師の総合的な判断に基づいて退院させるものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) 哺乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(4) 重症黄疸のための交換輸血を完了したとき。
(給付の範囲)
第6条 養育医療の給付の範囲は、法第20条の規定により次のとおりとし、移送を除き、現物給付とする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への収容
(5) 移送
(給付の申請)
第7条 養育医療の給付を受けようとするときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条及び森町母子保健法施行細則(平成25年森町規則第5号。以下「規則」という。)第5条に規定する養育医療給付申請書(以下「申請書」という。)により町長へ申請するものとする。
2 申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 養育医療意見書
(2) 世帯調書(様式第1号)
(3) 収入に関する証明書
3 前項第3号に規定する収入に関する証明書とは、次のとおりとする。
(1) 市町村民税課税証明書
(2) 生活保護世帯 生活保護受給証明書
4 前項第1号に規定する市町村民税課税証明書については、申請の月が4月から6月までの場合には前年度の課税状況、7月から翌年3月までの場合には当該年度の課税状況が記載されたものとする。ただし、森町にて公簿等で確認できる場合は省略することができる。
(給付の決定)
第8条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請書及びその他の必要な事項について内容を審査したうえ、速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 町長は、養育医療の給付を行うことに決定したときは、養育医療券(様式第2号)(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、養育医療の給付を不承認としたときは、その理由を記載したによる養育医療不承認通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。
4 町長は、医療券の交付に際しては、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知させておくものとする。
5 養育医療の給付の申請の際、未熟児が既に指定医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。
(医療券の取扱い)
第9条 医療券の有効期間の記載については、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療の開始の日に、また、その終期は、当該医療の終了日とする。
2 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は、指定養育医療機関より規則第6条に規定する養育医療継続申請書に医師の意見を添えて町長に申請するものとする。
3 町長は、養育医療の継続給付の決定を行ったときは、前条第2項に準じて、申請者及び指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。なお、この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書は省略できるものとする。
5 医療券を紛失又はき損した場合は、申請により再交付するものとする。
6 医療券に記載された事項のうち、保険者等の名称、被保険者等記号及び番号及び申請者の氏名及び住所に変更があった場合には、町長にその旨を届け出るものとする。
7 未熟児が次のいずれかに該当した場合は、医療券を速やかに町長に返還するものとする。
(1) 医療の給付を受けることを中止した場合
(2) 医療の給付を受ける前に他の自治体に居住地を変更した場合
8 医療券は、当該医療給付終了後指定養育医療機関において関係書類とともに保管しておくものとすること。
(費用の支給等)
第10条 指定養育医療機関の医療を受ける場合の移送に要した費用(以下「移送費」という。)に限り、町長が承認したものについては、その費用を支給する。
2 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。この場合において移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。
3 移送費の支給を受けようとする者は、事前に、移送承認申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
5 移送費の請求は、請求書に移送承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添え、町長に提出するものとする。
(診療報酬の請求及び支払い)
第11条 医療給付に係る診療報酬で指定医療機関が町長に対して請求することができる額は、当該医療給付につき健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは私立学校職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険者負担額がある場合には、当該保険者負担額をそれぞれ当該医療給付から控除した額とする。
2 前項に基づく医療費について、指定養育医療機関は各月に行った医療につき、別に規定する診療報酬請求書及び診療報酬請求明細書を作成し、翌月10日までに国民健康保険の被保険者に係る医療については、北海道国民健康保険団体連合会に国民健康保険以外の社会保険の被扶養者に係る医療については、北海道社会保険診療報酬支払基金事務所に提出し、決定の上、その診療報酬を支払うものとする。
(徴収額の決定及び徴収)
第12条 法第21条第4項の規定による扶養義務者から徴収する額の決定は、規則第8条に規定するところによることとし、その決定された額について徴収するものとする。
(台帳等の整備)
第13条 町長は、養育医療の給付状況を明確にするため養育医療給付台帳(様式第7号)を備え付けるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第6号)
この告示は、平成28年1月25日から施行する。
附則(令和2年告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和3年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。






