○森町母子保健法施行細則

平成25年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(様式第1号)の届出書を町長に提出しなければならない。

2 妊娠の届出を電子申請により申請した場合は、前項に規定する妊娠届出によって申請したものとみなす。

(母子健康手帳の再交付)

第3条 母子健康手帳の交付を受けた者は、当該母子健康手帳を紛失又はき損したときは、町長に母子健康手帳再交付申請書(様式第2号)を提出して再交付を受けることができる。

(低体重児の届出)

第4条 法第18条の規定による低体重児の届出は、次に掲げる事項につき行うものとする。

(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法

(2) 乳児の出生の日時及び場所

(3) 乳児の性別及び出生時の体重

(4) 妊娠週数

(5) 産婦の住所、氏名及び年齢

(6) 届出者の住所及び氏名並びに届出者と乳児との関係

(7) その他参考となる事項

(養育医療給付の申請)

第5条 省令第9条第1項の規定により養育医療の給付申請をしようとする者は、養育医療給付申請書(様式第3号)に担当医師の作成した療育医療意見書(様式第4号)を添えて町長に提出しなければならない。

(養育医療給付の継続申請)

第6条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療継続申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(養育医療券の返納)

第7条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療の給付を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を町長に返納しなければならない。

(徴収金の額)

第8条 町長は、法第20条の規定による養育医療の給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から別表に規定する当該養育医療の給付に要する費用(以下「徴収金」という。)を徴収する。

(納入期限)

第9条 徴収金は、町長の指定する期限までに納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第10条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規則第20号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和8年規則第5―4号)

この規則は、令和8年3月9日から施行する。

別表(第8条関係)

納入義務者の属する世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者の属する世帯

0円

0円

B階層

当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯(A階層に属する世帯を除く。)

2,600円

260円

C階層

当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税されている世帯(A階層に属する世帯を除く。)

5,400円

540円

D階層

当該年度分の市町村民税が課税されている世帯であって、その市町村民税所得割の額が右の区分に該当する世帯(A階層又はB階層、C階層に属する世帯を除く。)

15,000円以下

D1

7,900円

790円

15,001円以上21,000円以下

D2

10,800円

1,080円

21,001円以上51,000円以下

D3

16,200円

1,620円

51,001円以上87,000円以下

D4

22,400円

2,240円

87,001円以上171,300円以下

D5

34,800円

3,480円

171,301円以上252,100円以下

D6

49,400円

4,940円

252,101円以上342,100円以下

D7

65,000円

6,500円

342,101円以上450,100円以下

D8

82,400円

8,240円

450,101円以上579,000円以下

D9

102,000円

10,200円

579,001円以上700,900円以下

D10

123,400円

12,340円

700,901円以上849,000円以下

D11

147,000円

14,700円

849,001円以上1,041,000円以下

D12

172,500円

17,250円

1,041,001円以上1,222,500円以下

D13

199,900円

19,990円

1,222,501円以上1,423,500円以上

D14

229,400円

22,940円

1,423,501円以上

D15

養育医療の給付に要する費用の全額

左の額の100分の10に相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円)

備考

1 この表の適用時期については毎年7月1日を基点として取り扱うものとする。

2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)をいう。

3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

5 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全て(被措置者に扶養義務者がない場合において、当該被措置者に市町村民税が課せられているときは、当該被措置者)について、その市町村民税の課税状況により行うものとする。

6 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金基準月額の最も多額な者については当該徴収金基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算基準月額の欄に規定する額とする。

7 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD15階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。

徴収金の月額×(当該月の入院の期間/当該月の実日数)

8 前各項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。

9 前各項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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森町母子保健法施行細則

平成25年4月1日 規則第5号

(令和8年3月9日施行)