○森町教育委員会交際費の支出に関する基準
平成24年9月27日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 教育委員会交際費(以下、「交際費」という。)は、教育委員会が教育行政執行のため外部との交際に必要な経費であり、その執行にあたっては社会通念上妥当と認められる範囲内とし、支出の明確化及び透明性の向上を図るため交際費の支出に関し基準を定めるものとする。
(支出の区分)
第2条 交際費の支出は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 内容 | 対象及び金額 |
慶祝 | 祝賀会、記念式典、祭事等への支出 | |
弔慰 | 香典、供花 | |
会費 | 教育行政と関わりのある各種団体等の行事、懇談会(総会)等への参加費用 | 金額が明示されている場合はその金額とし、それ以外は1万円を限度とする |
渉外 | 見舞金 | 1万円を限度とする |
賛助・協賛金 | 3万円を限度とする | |
お礼・記念品等 | 1万円を限度とする | |
外部との意見交換、折衝等に必要となる土産又は食糧費 | 社会通念上妥当と認められる額 | |
その他 | 上記のいずれにも属さない場合で、交際上特に必要があると認められる場合 | 相当額 |
2 前項に規定にかかわらず、次に掲げる支出は原則これを認めない。
(1) 中元、歳暮その他これに類するもの
(2) 外部との意見交換、折衝等の際の土産、食糧費以外の経費及び随行職員に要する経費の全て
(3) その他交際費の支出として不適当と思われるもの
(運用)
第3条 慣習その他特別の事由により支出限度額によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当な範囲内で支出額を調整できるものとする。
2 交際費は、その支出内容や金額が常に社会通念上に沿うとともに町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済状況の変化に十分配慮し、支出事務の一層の適正化を図るため、適宜見直しを行うものとする。
附則
この訓令は、平成24年9月28日から施行する。