○森町教育委員会弔慰取扱基準

平成24年9月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、葬儀において森町教育委員会が供する香典、供花及び弔辞について必要な事項を定めるものとする。

(支出区分等)

第2条 香典については、5,000円又は10,000円とし、供花については、12,000円から16,000円相当の物とする。ただし、教育長が認める場合には、その金額を変更することができる。

2 香典、供花及び弔辞の対応区分、対応範囲等は次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員については、別表第1に定めるところによる。

(2) 学校職員については、別表第2に定めるところによる。

(3) 一般職については、別表第3に定めるところによる。

(4) 前3号以外の者については、別表第4に定めるところによる。

3 前項に定めるもののほか、教育長が特に必要と認めるものについては、香典、供花又は弔辞を贈ることができる。

(委任)

第3条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成24年9月28日から施行する。

(平成29年教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(教育委員関係)

職名

続柄

香典

供花

弔辞

教育委員

現職

本人

10,000

父母

5,000


祖父母

5,000



配偶者

10,000


配偶者の父母

5,000


5,000


元職

本人

5,000



備考 この表に掲げる者については、教育長の判断により弔電を送ることができる。

別表第2(第2条関係)(学校職員関係)

職名

続柄

香典

供花

弔辞

学校職員

本人

10,000

父母

10,000


配偶者

10,000


10,000


別表第3(第2条関係)(一般職員関係)

職名

続柄

香典

供花

弔辞

一般職員

現職

本人

10,000

父母

10,000


兄弟姉妹

5,000



祖父母

5,000



配偶者

10,000


配偶者の父母

5,000


10,000


元職

本人

5,000



備考

1 会計年度任用職員、臨時的任用職員、嘱託職員等については、一般職員に準ずる。ただし現職に限る。

2 この表に掲げる者については、町長交際費からの支出と重複しないよう調整を図るものとする。

別表第4(第2条関係)(その他の者)

区分

香典

供花

弔辞

渡島管内教育長

10,000


その他町との関係において、特に必要があると認められる者

その都度検討

森町教育委員会弔慰取扱基準

平成24年9月27日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年9月27日 教育委員会訓令第2号
平成29年9月1日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第3号