○森町家畜排せつ物立入検査等事務取扱要領
平成24年9月25日
告示第76号
(目的)
第1条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第112号。以下「法」という。)に規定する畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し、管理の遵守状況の把握に必要な調査(以下「巡回調査」という。)、法第6条第1項の規定に基づく必要な報告の徴収及び畜産業を営む者の事業場(以下「事業場」という。)への立入検査(以下「立入検査等」という。)を公正かつ効率的に行うことにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 立入検査等の対象は、畜産業を営む者及びその事業場とし、法第4条及び第5条の規定の施行に必要な限度において実施するものとする。
(管理台帳の整備)
第3条 畜産業を営む者による家畜排せつ物の法第3条に規定する管理基準の遵守状況について、実態の把握に努めるとともに、様式第1号により「家畜排せつ物管理台帳」を整備することとする。
(巡回調査)
第4条 前条の実態の把握のため、所管区域内の畜産業を営む者及びその事業場に対して、定期的に巡回調査を行うこととする。なお、調査対象の選定に当たって、次のいずれかに該当する場合は重点的に巡回調査を行うこととする。
(1) 過去に森町家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律事案処理対応事務取扱要領(平成24年森町告示第75号。以下「事案処理要領」という。)第5条による事前指導及び法第4条の規定による指導又は助言並びに法第5条の規定による勧告又は命令(以下「命令等」という。)を受けたことがある者及びその事業場
(2) 苦情の多い畜産業を営む者及びその事業場
(3) その他必要と認める者及びその事業場
2 巡回調査の実施に当たっては、必要に応じて、地域の畜産の実態に精通しているJA等農業団体(以下「関係機関」という。)の協力を得て情報収集に努めることとし、地域の実情に即した調査を実施するものとする。
3 巡回調査の実施は、第8条の立入検査に準じて行うこととする。
4 巡回調査で管理基準に違反した管理の事案及びその疑いのある事案(以下「違反事案等」という。)を確認した場合、必要に応じて、巡回調査を事案処理要領第4条による現地調査と位置づけ、対応することができるものとする。
(立入検査等年間計画の作成)
第5条 年度当初に第4条の巡回調査をはじめとした1年間の立入検査等に関する計画(以下「年間計画」という。)を作成し、所管区域内の状況等を考慮の上、その計画に基づき効率的な立入検査等を実施するものとする。
3 年間計画の作成に当たっては、必要に応じて関係機関との連絡を密にし、効果的な計画となるように配慮するものとする。
(報告の徴収)
第7条 法の実施に必要な情報を報告させるため必要と認めるときは、迅速に、法第6条第1項に規定された必要な報告(様式第3号)を徴求することとする。
(立入検査の実施方法)
第8条 事業場への立入検査は、原則として2名以上の職員により実施することとし、その実施に当たっては、次の事項に留意することとする。
(1) 作成した年間計画に基づき、効果的な立入検査を実施すること。
(3) 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、求められた場合は、関係者に提示すること。
(4) 立入検査は、当該家畜排せつ物の管理に責任を有する者(経営主、法人代表者、管理責任者等)の立会の上で行うこと。
(5) 立入検査に当たっては、消毒の励行を行うとともに、必要に応じて防疫服の着用等により、防疫上の措置に充分留意すること。
(6) 管理基準の遵守について、改善すべき事項がある場合は、その場において、完了する行為を求める等の軽微なものを除き、事案処理要領に従い文書により行うこと。
(立入検査後の措置)
第9条 立入検査を行った職員は、立入検査等の結果を直ちに立入検査票により所属長に報告することとする。
2 立入検査により違反事案等の状況を確認した場合には、事案処理要領に基づき、速やかに対応を行うこととする。
(立入検査票の保存・結果の報告)
第10条 立入検査票は5年間保存し、次回の立入検査等資料、年間計画の作成資料等として活用することとする。
2 当該年度の立入検査等の実施結果について、様式第5号にとりまとめ、翌年度の4月20日までに渡島総合振興局産業振興部農務課に報告することとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
立入検査等における留意事項
一般確認事項 | 経営(法人)の概況 | 氏名(法人名)、住所、連絡先、生(設立)年月日 | |
検査立会者職氏名 | |||
違反事案等の所在地(番地等) | |||
家畜ふん尿を利用するためのほ場の有無、経営耕地面積等(用途別、自己所有、借地) | |||
家畜排せつ物の状況 | 野積み、素掘の有無。 | ||
ふん尿(排汁)の流出の有無。(河川等に流出していないか) | |||
「管理基準」の適用確認関係 | 「畜産業を営む者」の確認 | 畜産業として対象畜種(牛、豚、鶏及び馬)を飼養しているか。 | |
飼養頭羽数は管理基準の適用を受ける規模以上か。 (複数の畜種を飼養する場合、飼養頭羽数は畜種ごとに重み付けした換算合計頭数により確認すること。) | |||
「適正な管理が義務づけられた家畜排せつ物」の確認 | 当該家畜排せつ物(以下、「家畜排せつ物」)の発生源となった家畜の飼養者。 | ||
家畜排せつ物の処理方法 | 家畜排せつ物の管理施設の有無。 | ||
家畜排せつ物は売買や譲渡などの対象となっていないか。その場合、売買等の相手及びその事実を関係書類で確認可能か。(売買契約書、領収書等) | |||
家畜排せつ物を委託、受託処理している場合、関係書類で確認可能か。(委託契約書、請求書等、共同処理施設等で処理している場合も同様) | |||
年間を通しての、家畜ふん尿の処理利用体系。(特に冬期間の対応)、農地への還元量。 | |||
構造設備に関する基準関係 | 外見上の目視等による確認を基本に、必要に応じて当該管理施設の設計書・仕様書等の工法や施工状況に関する資料提供を求め構造等を確認する。 | ||
固形状の家畜排せつ物 | 床 | 不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないもの)で築造されているか。材質(コンクリート、遮水シート、土壌硬化剤等)及び構造等は適当か。 | |
覆い | 家畜排せつ物を覆う形で管理施設の上部に設置され、管理施設内への雨水の浸入の防止される構造となっているか。 (屋根材の他フィルムやシート等の利用も可能) | ||
側壁 | 家畜排せつ物の側壁に設けられる側面の壁又は仕切りがあり、家畜排せつ物の流出・飛散の防止される構造となっているか。(コンクリートブロック以外に「覆い」と同様のフィルムやシート等を用いることも可能) | ||
液状の家畜排せつ物 | 貯留槽に不浸透性材料が用いられているか。(コンクリート等汚水が浸透しないもの) | ||
材質(コンクリート、遮水シート、土壌硬化剤等)及び構造等は貯留槽として適当か。 | |||
雨水等の流入対策がとられているか。(蓋や覆い、適切な容積) | |||
共通事項 | 破損・亀裂等の有無及びその修理状況の確認。 | ||
管理の方法に関する基準関係 | 管理施設の管理に関すること | 構造設備に関する基準に適合しない施設(パドック、畜舎等)において家畜ふん尿を管理(処理又は保管)していないか。 | |
農地へ還元は適切に行われているか。(還元量、回数、時期、仮置期間等) | |||
定期的点検、修繕、維持管理 | 定期的な点検の実施状況。(記録等) | ||
修繕の実施状況。(家畜排せつ物の飛散、流出、浸透の有無) | |||
維持管理は適正に行われているか。(破損、異常、機能低下等の有無) | |||
記録規定 | 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量(農地還元など自ら利用している量、耕種農家に譲渡している量、焼却、浄化処理等で処理している量等)は記録はされているか。 | ||
記載内容については「家畜排せつ物の発生量等に関する記録」に係る確認について(平成16年3月22日付け環境飼料グループ長事務連絡)の記載方法参照。 | |||
その他 | 本留意事項に定めるもののほか、地域の実情等を勘案の上、必要に応じて項目を追加すること。 | ||








