○森町家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律事案処理対応事務取扱要領
平成24年9月25日
告示第75号
(目的)
第1条 この要領は、家畜排せつ物の不適正な管理についての対応の手順等を定めることにより、不適正な管理を未然に防止し、及び管理の適正化を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この要領の対象は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第112号。以下「法」という。)第3条に規定する管理基準(以下「管理基準」という。)に違反した管理の事案及びその疑いのある事案(以下「違反事案等」という。)とする。
(発見時の対応)
第3条 担当者が、違反事案等を発見した(通報、報道等によるものを含む。)ときは、町長に「家畜排せつ物違反事案等情報受付書」(様式第1号)により報告の上、適切に対処しなければならない。なお、違反事案等が次のいずれかに該当するときは、速やかに渡島総合振興局産業振興部農務課に報告するものとする。
(1) 液状の家畜排せつ物の不適正な管理等により環境に与える影響が大きいとき。
(2) 報道又は捜査対象となっているとき。
(3) 違反事案等を行っている畜産業を営む者(以下「違反者等」という。)が他の法令(肥料取締法(昭和25年5月1日法律第127号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等)に基づく許可業者等であることが確認された場合
(4) 違反場所が複数の総合振興局及び振興局区域にまたがるとき。
(5) その他町長が必要と認めるとき。
(現地調査)
第4条 違反事案等の通報、発見については関係機関の協力を得て、次の事項に留意し、速やかに現地調査を行い、違反者等及び関係者との意見交換、書類による情報収集等により事実関係について確認するものとする。
(1) 現地調査は複数の担当職員で行い、逐次、記録や撮影を行うものとすること。
(2) 調査する必須項目は、現場の位置、家畜の飼養状況、管理施設の有無、家畜排せつ物の種類及び量、写真による現場の撮影等「畜産環境指導用個別チェックリスト(ふん尿処理チェック票)」(様式第2号)に定める内容を基本とし、必要に応じて、違反者等及び関係者との情報交換又は質疑応答、書類の調査により違反事案等の状況について確認すること。
(3) 書類の調査については、違反者等及び関係者の協力を得て「家畜排せつ物の発生量等に関する記録」その他各種帳簿等により行うとともに、違反事案等に関係する違反者等の概要等を確認すること。
(4) 現地調査において、液状の家畜排せつ物の流出等生活環境に与える影響が大きい状況が継続している場合は、直ちに、必要最低限の環境の保全措置が図られるよう口頭により警告すること。
(事前指導等)
第5条 前条による現地調査の結果、違反事案等が確認された場合は、法の趣旨にかんがみ、不適正な管理が解消されず法に基づく指導、助言、勧告又は命令(以下「命令等」という。)を行う場合に留意したうえ、情報提供、意見交換等により、当該違反者等に対して、その要因と具体的な改善策を提示し、その自発的な対応を促す指導(以下「事前指導」という。)を実施するものとする。
2 事前指導に当たっては、個々の経営状況を勘案の上、関係機関との連携の下、町に設置している「家畜排せつ物管理適正化指導チーム」において改善方法を検討することを基本とし、家畜排せつ物事前指導書(様式第3号)により、次の事項を明示し、違反者等に対する指導内容の確認及び関係機関への周知を図るものとする。
(1) 違反事案等の内容
(2) 家畜の飼養状況
(3) 家畜排せつ物の種類
(4) 改善措置内容及びその改善措置内容を達成する期限(以下「改善実施期間」という。)
4 第2項第4号の改善実施期間は、改善措置内容を考慮して可能な限り早急な改善を促進する必要があることから、原則として、違反事案等を確認した日から1ヶ月以内とする。なお、改善実施期間の設定に当たって、必要最低限の環境の保全措置が図られる場合は、地域の気候条件等を勘案し、作業が困難と認められる期間は算入しないことができることとする。
5 第2項第4号の改善措置内容の達成状況の確認は、法第6条第1項の規定及び森町家畜排せつ物立入検査等事務取扱要領(平成24年森町告示第76号。以下「立入検査要領」という。)に基づく立入検査により行うものとする。
8 事前指導等の実施において、次に掲げる場合は、改善計画書等法の実施に必要な情報の報告を命じ、迅速に、立入検査要領様式第3号により、法第6条に基づく報告を徴収するものとする。
(1) 違反者等との情報提供、意見交換等の協力が得られない場合
(2) 過去に事前指導、法に基づく命令等を受けたことがあり、同様な管理基準違反行為を繰り返しているとき。
(3) 必要な報告をしないとき又は現地調査を拒否したとき。
(4) その他町長が命令等に先立って処理の状況を確認する必要があると認めるとき。
9 環境保全上著しい問題があると認められるときその他早急に処置をとる必要があると判断したとき、又は速やかに第9条に示す指導若しくは助言を行う必要があるときは、直ちに事前指導を行うものとする。
10 災害等本人の責めに帰することができない理由により事前指導期間を延長する必要があると認めるときは、事前指導期間を延長することができるものとする。
(関係機関との連携)
第6条 違反事案等について、他の総合振興局及び振興局(違反者等が他の総合振興局及び振興局で法に基づく命令等を受けている場合等)、警察、市町村等が関係しているときは、当該関係機関との連絡、連携を密接に行うものとする。
2 違反事案等が確認され次第、速やかに、該当する市町村等に連絡するものとする。ただし、明らかに口頭による事前指導が相当であると判断したときは、この限りでない。
3 違反事案等が罰則の適用対象となるものであって、かつ、違反者等が産業廃棄物処理業者、建設業等の許可業者等であるときは、関係総合振興局又は振興局の関係部局に対し違反事実について様式第6号により通知するものとする。
(1) 管理基準に違反した事実があり、かつ、管理基準に違反した管理を解消する必要があり、さらに、必要な措置がとられる上で法第4条に基づく指導等が欠かせないと認められるとき。
(2) 違反者等が第5条の事前指導に従わないとき。
(3) 必要な報告をしないとき、又は立入検査を拒否したとき。
(4) 当該違反事案等の他に、過去に事前指導、法に基づく命令等を受けたことがあり、同様な管理基準違反行為を繰り返しているとき。
(5) その他町長が命令等に先立って必要と認めるとき。
2 指導等に基づく改善措置内容を達成する期限(以下「改善計画期間」という。)は、達成可能な改善策を具体的に検討した上で設定するものとし、前項の通知後2ヶ月を限度とする。なお、改善計画期間の設定において、必要最低限の生活環境の保全措置が図られる場合、地域の気候条件等を勘案し、作業が困難と認められる期間は算入しないことができることとする。
2 法第5条第1項に規定する期限(以下「勧告期限」という。)は、達成可能な改善策を具体的に検討した上で設定するものとし、前項の通知後2ヶ月を限度とする。なお、勧告期限の設定において、必要最低限の生活環境の保全措置が図られる場合、地域の気候条件等を勘案し、作業が困難と認められる期間は算入しないことができることとする。
2 法第5条第2項の規定による命令に従い措置内容を達成する期限(以下「措置命令履行期限」という。)は、原則として前項の通知後、2ヶ月を限度とする。なお、措置命令履行期限の設定において、必要最低限の生活環境の保全措置が図られる場合、地域の気候条件等を勘案し、作業が困難と認められる期間は算入しないことができることとする。
(違反事実の取りまとめ)
第13条 違反事案等に係る経過等の事実については、担当総合振興局等において、家畜排せつ物違反事案等報告票(様式第6号)により、年度ごとに編さんし、5年間保存するものとする。
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか、事案処理について必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の森町鳥獣捕獲許可取扱要領、第2条の規定による改正前の森町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱、第3条の規定による改正前の森町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の森町家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律事案処理対応事務取扱要領及び第5条の規定による改正前の森町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

















