○森町登録商標審査会設置要綱

平成24年2月15日

訓令第6号

(設置)

第1条 森町登録商標の管理及び運用に関する要綱(平成24年森町訓令第5号)第5条第2項の規定に基づき、町が所有する登録商標の使用の可否に係る審査を行うため、森町登録商標審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 森町が行う使用の可否に係る審査において、疑義が生じた場合の審査

(2) 商標法(昭和34年法律第127号)、著作権法(昭和45年法律第48号)その他の法令に係る適法上の審査

(3) その他町長が特に必要と認める事項の審査

(委員)

第3条 審査会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

5 委員は、別表に定めるところによる。ただし、別表によりがたい場合は、委員長が指名できるものとする。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に商標を使用しようとする者を出席させ、説明を求めることができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に専門の知識を有する者を出席させ、意見を聴くことができる。

6 審査会は、原則として非公開とする。

(審査の結果)

第5条 審査会は、審査を終了したときは、遅滞なく、その結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

総務課長

企画振興課長

農林課長

水産課長

商工労働観光課長

森町登録商標審査会設置要綱

平成24年2月15日 訓令第6号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年2月15日 訓令第6号