○森町登録商標の管理及び運用に関する要綱
平成24年2月15日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、商標法(昭和34年法律第127号)に基づき町が所有する登録商標(以下「商標」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることにより、商標等の活用を図り、もって商標を全国に発信し、森町の活性化を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「商標」とは、前条の目的を達成するため、事業者等が自己の取り扱う商品、サービス等(以下「商品等」という。)を他の事業者等の商品等と区別するために、当該商品等に使用するものをいう。
(使用対象者)
第3条 商標を使用することができる者は、別表に掲げる商品及び役務の区分に基づく商標法施行規則(昭和35年通産行省令第13号)別表に掲げる対象物を生産し、又は加工するものであって、次に該当する者とする。
(1) 商品等の安全、安心等の基本理念を遵守し、品質の向上や保全に努め、森町の宣伝効果に寄与しようとする者
(2) 消費者等の問い合わせに的確に対応し、苦情、クレーム等に対する返品、返金、商品交換等必要な措置を講じる等、事業者等の責任を積極的に負う者
(使用申請)
第4条 商標を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、森町登録商標使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する商標使用の可否決定に当たり、特に必要と認めるときは、森町登録商標審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。
(許可証)
第6条 許可証の交付を受けた者(以下「許可者」という。)は、事業所、店舗等の消費者等が見やすい箇所に許可証を掲示するものとする。
(図案の表示)
第7条 許可者は、商品等に別に定める商標の図案を表示することに努めるものとする。
(使用料)
第8条 商標の使用料は、町内で組織する団体・町内事業者及び生産者に対しては無料とする。
(有効期間)
第9条 商標の使用に係る許可証の有効期間は、1年とする。ただし、町長が特に認めた場合は、これを更新することができる。
(責任の帰属・免責)
第10条 当該商標を使用した事業者及び生産者に、損害・損傷が起こったとしても、その不利益などの責任は商標使用者本人に帰属し、町は何らの責めを負わないものとする。
(無断使用等の禁止)
第11条 町長は、事業者等が商標を無断で使用したと認めたときは、当該事業者等に対し使用禁止の警告を発し、無断使用等によって生じた損害を請求することができる。
2 許可者は、第1条に規定する目的以外に使用し、又は権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
商標登録番号 | 登録日 | 商標 | 商品及び役務の区分 | 指定商品(指定役務) | |
1 | 登録第5262416号 | 平成21年9月4日 | なまかじり | 第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 | 野菜(「茶の葉」を除く。)、果実、あわ、きび、ごま、そば、とうもろこし、ひえ、麦、籾米、もろこし |
2 | 登録第5262417号 | 平成21年9月4日 | あまかじり | 第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 | 果実、野菜(「茶の葉」を除く。)、あわ、きび、ごま、そば、とうもろこし、ひえ、麦、籾米、もろこし |
3 | 登録第5255623号 | 平成21年8月7日 | パンプチップス | 第30類 チップス菓子 | チップス菓子 |
4 | 登録第5265585号 | 平成21年9月11日 | かぼちゃチップス (図形) | 第30類 カボチャを原材料とするチップス菓子 | チップス菓子 |
5 | 登録第5434632号 | 平成23年8月26日 | 蝦夷かま | 第29類 かまぼこ | かまぼこ |
6 | 登録第5501384号 | 平成24年6月15日 | 桜ひとひら | 第33類 リキュール、洋酒、果実酒、酎ハイ、日本酒、中国酒、薬味酒 | リキュール、洋酒、果実酒、酎ハイ、日本酒、中国酒、薬味酒 |


