○森町要保護及び準要保護就学援助費交付事務要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令第4号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、森町要保護及び準要保護就学援助費交付規則(平成17年教育委員会規則第34号。以下「交付規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学援助の対象者)
第2条 交付規則第2条第2号に規定する準要保護者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税
ウ 地方税法第323条に基づく町民税の減免
エ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
ケ 世帯更生資金貸付補助金による貸付
(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当するもの
ア 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
ウ 学級費、PTA会費等の学校給付金の減免が行われている者
エ 学校納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められるもの
オ 経済的理由による欠席日数が多い者
カ その他特別の事情が考慮される者
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前条に規定する準要保護者で、学齢児童生徒が属する世帯の所得金額が生活保護法の保護基準法により算出した需要額(第1類、第2類、住宅扶助、学校給食費、母子加算、冬期扶助費、期末一時扶助費等の合計額)の需要額比率1.3以下の世帯で森町教育委員会が認めた者
(1) 学用品費、通学用品費及び校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(2) 修学旅行費
(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(4) 体育実技用具費
(5) 新入学児童生徒学用品費
(6) 学校給食費
(7) クラブ活動費
(8) 生徒会費
(9) PTA会費
(10) 卒業アルバム代等
(1) 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)及び体育実技用具費 文部科学省が定める補助単価
(2) 修学旅行費 修学旅行費実費
(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 宿泊研修費実費
(4) 新入学児童生徒学用品費 文部科学省が定める補助単価
(5) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費であって、森町学校給食センター運営規則(平成17年森町教育委員会規則第11号)で定めるもの
(6) クラブ活動費 小学校又は中学校において、クラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施について児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費
(7) 生徒会費 小学校又は中学校の生徒会費(児童会費を含む。)として児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費
(8) PTA会費 小学校又は中学校において、PTA活動に要する費用として児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費
(9) 卒業アルバム代等 小学校又は中学校において、卒業アルバム等に要する費用として卒業する児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年5月19日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年6月21日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委訓令第3号)
この訓令は、平成23年7月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年2月7日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。