○森町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱の取扱要領
平成23年7月15日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要領は森町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱(以下「要綱」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(特別の事情に係る基準)
第2条 要綱第2条第1項第4号に規定する政令で定める特別の事情の認定については、次により審査する。
(1) 災害、盗難
ア 災害の影響により家屋の補修を明らかに必要とする被害を受けた世帯
イ 盗難については被害届けにより確認できる被害額が滞納額を上回った世帯
(2) 世帯主等の病気、負傷
ア 世帯の生計中心者の病気等により、収入の減少が確認される世帯
(3) 世帯主の事業の休廃止
ア 調査時点において生計中心者の主たる収入の根拠となっていた職を失職している世帯
(4) 世帯主の事業による著しい損失
ア 証拠資料等により損失額が明らかに確認できる世帯
(滞納世帯に対する措置の解除)
第3条 要綱第10条に定める滞納額の著しい減少とは次のことを言う。
(1) 措置対象年度における保険税滞納額の5割以上の納付が認められた世帯
附則
この告示は、平成23年7月15日から施行する。
附則(令和7年告示第81―3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。